規程・会費

本道さくらの会規程

名称

第1条 本会は秋田大学医療技術短期大学部・医学部保健学科・大学院医学系研究科保健学専攻合同の同窓会で「本道さくらの会」(以下「本会」)と称する。

事務局

第2条 本会の事務局を秋田大学医学部保健学科内(秋田市本道1-1-1)に置く。
2 事務局には事務局長を置く。
3 事務局長は理事から選出する。

第3条 本会は会員相互の連携と親睦を図り、併せて秋田大学医学部保健学科の発展に寄与することを目的とする。

事業

第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
2 会員の親睦に関すること。
3 会報、会員名簿の発行に関すること。
4 その他、必要と認める事項。

会員

第5条 本会の会員を次のとおりとする。
2 正会員:秋田大学医療技術短期大学部・秋田大学医学部保健学科の卒業者および秋田大学大学院医学系研究科保健学専攻修了者のうちの入会希望者。
  準会員:秋田大学医学部保健学科入学時に会費を納入した在学生。
3 特別会員:秋田大学医療技術短期大学部・医学部保健学科教官並びに本会の趣旨に賛同し、その発展に寄与し、会長が推薦し、役員の承認を得た者。
4 名誉会員:秋田大学医療技術短期大学学長・医学部保健学科長経験者並びに本会会長・副会長経験者。

役員

第6条 本会に次の会員を置く。
2 会 長1名
3 副会長3名
4 理 事15名程度
5 監 事2名

役員会

第7条 本会の議決機関を次のとおりとする。
2 本会の議決機関として役員会を置き、会長、副会長、理事をもって構成する。
3 役員は会長が招集し、会長が議長となる。
4 本会の重要事項を審議し、運営する。

会長

第8条 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
2 会長は役員会にて選出する。

副会長

第9条 副会長は会員から会長が任命する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その会務を代行する。

理事

第10条 理事は会員から会長が委嘱する。

第11条 監事は役員会において選出する。監事は本会の会計を監査する。

役員の任期

第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

会費および会計

第13条 本会の運営経費は年会費、入会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 会員の年会費及び入会費については、別に定める。
3 特別会計については、別に役員会で決定する。
4 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

賞罰

第14条 会員が特別の善行あるときは、総会において、これを表彰する。
2 会員が本会の名誉を著しく傷つけた場合は役員会の議決により会員権の停止または除名することができる。

総会

第15条 総会は、会長が必要と認めた時に開催する。

附則

1 この規程は、平成5年3月24日から施行する。
2 この規程は、平成9年11月8日より一部改正により施行する。
3 この規程は、平成11年5月30日より一部改正により施行する。
4 この規程は、平成14年7月20日より一部改正により施行する。
5 この規程は、平成19年12月14日より一部改正により施行する。
6 この規程は、平成21年6月29日より一部改正により施行する。
7 この規程は、平成27年1月29日より一部改正により施行する。

本道さくらの会会費及び入会費納入規程

第1条 この規程は、同窓会規程第13条の規程により必要事項を定めるものとする。

第2条 入会費の額は次のとおりとし永久会員とする。

        入会費   20,000円

ただし、医療技術短期大学部同窓生でこれまでの会費が20,000円に達していない者は、その納入金額によって20,000円に達する会費を納入することによって永久会員とする。

第3条 病気または特別な事情により会費及び入会費の納入が困難な者は、会長の認定により会費及び入会費を免除されることができる。

第4条 
1  入会費は秋田大学医学部保健学科および大学院医学系研究科保健学専攻入学時に納入することとする。
2  本会準会員が秋田大学医学部保健学科及び大学院医学系研究科保健学専攻を中途退学した場合は準会員権を無効とし、申請により会費を全額返還することとする。

附則

1 この規程は、平成19年3月31日より施行する。
2 この規程は、平成21年6月29日より一部改正
3 この規程は、平成27年1月30日より一部改正