第1条 | この規程は、研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号。以下「文科省基本指針」という。)第2第2項の規定に基づき、国立大学法人秋田大学(以下「本学」という。)において動物実験等を適正に行うため、必要な事項を定めるものとする。 |
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2 | 動物実験等の実施に当たっては、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)、
実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号。以下「飼養保管基準」という。)、文科省基本指針、
動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月1日日本学術会議策定。以下「ガイドライン」という。)、動物の処分方法に
関する指針(平成7年総理府告示第40号)、その他の法令等に定めがあるもののほか、この規程を遵守し、動物実験の原則である次の各号に
掲げる事項(3R)に基づき、適正に行わなければならない。
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第2条 | この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
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第3条 | この規程は、本学において実施される哺乳類、鳥類、爬虫類の生体を用いる全ての動物実験等に適用する。 |
2 | 動物実験責任者は、動物実験等の実施を本学以外の機関に委託等する場合、委託先においても、動物実験に関して各行政機関の定める基本指針に基づき、
動物実験等が実施されることを確認しなければならない。 |
第4条 | 本学に、動物実験計画の承認、実施状況及び結果の把握、飼養保管施設及び実験室の使用承認、 教育訓練、自己点検・評価、情報公開、 その他動物実験等の適正な実施に関して報告又は助言を行わせるため、秋田大学動物実験倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。 |
第5条 | 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議又は調査し、学長に報告し、意見を具申し、又は助言する。
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第6条 | 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
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第7条 | 前条第3号、第4号、第5号、第6号及び第7号の委員は、バイオサイエンス教育・研究センター長の推薦に基づき、学長が委嘱する。 |
2 | 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする |
第8条 | 委員会の委員長は、バイオサイエンス教育・研究センター教育研究連携部門長とする。 |
2 | 委員長は、委員会を主宰し、その議長となる。 |
3 | 委員会に副委員長を置き、委員長の指名する委員をもって充てる。 |
4 | 副委員長は委員長を助け、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 |
第9条 | 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。 |
2 | 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 |
3 | 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ意見を聴くことができる。 |
第10条 | 動物実験計画書の審査等に当たっては、研究の遅延を防止するために学内LANを利用した持ち回り委員会で行うことができる。 |
2 | 学内LANを利用した持ち回り委員会の場合は、委員の3分の2以上の回答により成立する。 |
3 | 前項の議事は、回答委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 |
4 | 委員は、自らが動物実験責任者となる動物実験計画の審査に加わってはならない。 |
5 | 委員は、動物実験計画に関して知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。 |
第11条 | 委員会の庶務は、学術研究課において処理し、委員会の開催に関する議事録等の作成及び承認された動物実験計画書の保管等を行うものとする。 |
第12条 | 動物実験責任者は、動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から、次の各号に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し、 「秋田大学動物実験計画書」(別紙様式第1号)により学長に申請しなければならない。
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2 | 学長は、前項の申請があったときは、委員会に審査を付託する。 | ||||||||||
3 | 委員会は、前項の審査の過程において、必要に応じ、動物実験責任者に対し、助言を与え、
又は動物実験計画書を修正させる等、動物実験計画書の承認に当たっては必要な措置を講じることができるものとする。 | ||||||||||
4 | 学長は、委員会の審査を受けて、第1項の申請について承認を与えるか否かの決定を行い、速やかに動物実験責任者に通知する。 | ||||||||||
5 | 動物実験責任者は、動物実験計画について学長の承認を得た後でなければ、実験を行うことができない。 | ||||||||||
6 | 学長は、第4項の規定により承認を与えた動物実験計画について、実験の実施状況に基づく委員会の助言を受けて、
実験の禁止又は中止を勧告することができる。 |
第13条 | 一度承認を受けた実験計画の有効期間は、承認日から3年間とする。 |
2 | 有効期間満了後に更新又は新規の動物実験計画書を申請する条件として、動物実験計画書に記されている 動物実験実施者及び飼養者が、委員会が開催する教育訓練を過去3年間に少なくとも1度は受けていなければならないものとする。 |
3 | 前項の規定は、動物実験計画書の変更について準用する。 |
4 | 有効期間内に動物実験実施者、実験動物種及び使用数を変更するときは、「動物実験計画変更承認申請書」(別紙様式第2号)により、
学長に申請しなければならない。 |
第14条 | 動物実験責任者は、実験を終了し、又は自ら中止したときは、速やかに「動物実験終了(中止)報告書」(別紙様式第3号)により、学長に報告しなければならない。 |
第15条 | 動物実験実施者は、動物実験等の実施に当たって、法、飼養保管基準、指針等に即するとともに、特に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
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2 | 動物実験責任者は、毎年4月30日までに、「動物実験実施状況(結果)報告書」(別紙様式第4号)により、 前年度の使用動物数、計画からの変更の有無、成果等について、学長に報告しなければならない。 |
第16条 | 実験動物の飼養若しくは保管又は動物実験等は、学長の承認を得た飼養保管施設でなければ行うことができない。 |
2 | 管理者は、飼養保管施設を設置(変更を含む。)しようとする場合は、「飼養保管施設設置(変更)承認申請書」(別紙様式第5号)により、
学長に申請しなければならない。 |
3 | 学長は、申請された飼養保管施設を委員会に調査させ、委員会の調査結果及び助言により、承認を行うか否かの決定を行い、管理者に通知する。 |
第17条 | 飼養保管施設は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
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第18条 | 動物実験等は、学長の承認を得た実験室でなければ行うことができない。48時間以内の一時的保管の場合であっても、同様とする。 |
2 | 管理者は、飼養保管施設以外において、実験室を設置(変更を含む。)しようとする場合は、「実験室設置承認(変更)申請書」
(別紙様式第6号)により、学長に申請しなければならない。 |
3 | 学長は、申請された実験室を委員会に調査させ、委員会の調査結果及び助言により、承認を行うか否かの決定を行い、管理者に通知する。 |
第19条 | 実験室は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
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第20条 | 管理者は、実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めなければならない。 |
第21条 | 管理者は、施設等を廃止する場合は、「施設等(飼養保管施設・動物実験室)廃止届」(別紙様式第7号)により、
速やかに学長に届け出なければならない。 |
2 | 学長は、前項の届出について、必要に応じて委員会に調査させることができる。 |
3 | 管理者は、施設等を廃止する場合は、必要に応じて、動物実験責任者と協力し、飼養保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めなければならない。 |
第22条 | 管理者及び実験動物管理者は、飼養及び保管のマニュアルを定め、動物実験実施者及び飼養者に周知しなければならない。 |
第23条 | 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。 |
第24条 | 管理者は、実験動物の導入に当たっては、関連法令及び指針等に基づき適正に管理している機関から導入しなければならない。 |
2 | 実験動物管理者は、実験動物の導入に当たっては、適切な検疫、隔離飼育等を行わなければならない。 |
3 | 実験動物管理者は、実験動物の飼養環境への順化・順応を図るために必要な措置を講じなければならない。 |
第25条 | 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験動物の生理、生態、習性等に応じて、適切に給餌・給水を行わなければならない。 |
第26条 | 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験目的以外の傷害及び疾病を予防するため、実験動物に必要な健康管理を行わなければならない。 |
2 | 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、実験動物が実験目的以外の傷害を被り、又は疾病に罹った場合は、適切な治療等を行わなければならない。 |
第27条 | 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養、保管する場合は、その組み合わせを考慮した収容を行わなければならない。 |
第28条 | 管理者等は、実験動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録を整備、保管しなければならない。 |
2 | 管理者は、年度ごとに飼養保管した実験動物の種類、数等について、「飼養保管状況報告書」(別紙様式第8号)により、学長に報告しなければならない。 |
第29条 | 管理者等は、実験動物の譲渡に当たっては、その特性、飼養保管の方法、感染性疾病等に関する情報を譲渡先へ提供しなければならない。 |
第30条 | 管理者等は、実験動物の輸送に当たっては、飼養保管基準を遵守し、実験動物の健康及び安全の確保並びに人への危害防止に努めなければならない。 |
第31条 | 管理者は、逸走に備え実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めなければならない。 |
2 | 管理者は、人に危害を加える等のおそれのある実験動物が施設等外に逸走した場合には、速やかに関係機関へ連絡しなければならない。 |
3 | 管理者は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者へ実験動物由来の感染症、実験動物による咬傷等に対する予防措置を講じるとともに、
感染症等の発生時には必要な措置を講じなければならない 。 |
4 | 管理者は、毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合は、人に対する危害発生防止のため、飼養保管基準第3第3項に基づき必要な
事項を別途定めなければならない。 |
5 | 管理者は、実験動物の飼養や動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう、必要な措置を講じなければならない。 |
第32条 | 管理者は、地震、火災等の緊急時に執るべき措置の計画をあらかじめ作成し、関係者に対して周知を図らなければならない。 |
2 | 管理者は、緊急事態発生時において、実験動物の保護及び実験動物の逸走による危害防止に努めなければならない。 |
第33条 | 実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者は、次の各号に定める所定の教育訓練を受けなければならない。
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2 | 動物実験実施者は、前項に定める教育訓練を受けなければ動物実験等を行ってはならない。 | ||||||||||
3 | 管理者は、教育訓練の実施日、教育内容、講師及び受講者名に関する記録を整備し、保管しなければならない。 |
第34条 | 学長は、動物実験等の実施に関する透明性を確保するため定期的に、文科省基本指針に対する適合性に関し、
自己点検・評価を行わなければならない。 |
2 | 前項の自己点検・評価は委員会が行い、速やかにその結果を学長に報告しなければならない。 |
3 | 委員会は、管理者、実験動物管理者、動物実験責任者、動物実験実施者、飼養者等に対し、
自己点検・評価のための資料を提出させることができる。 |
4 | 学長は、自己点検・評価の結果について、学外者による検証を受けるよう努めなければならない。 |
第35条 | 本学における、動物実験等に関する情報(動物実験等に関する規程、実験動物の飼養保管状況、自己点検・評価及び検証の結果等)については、毎年1回程度公表するものとする。 |
第36条 | 第2条第2号に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験等については、飼養保管基準の趣旨に沿って行うよう努めるものとする。 |
第37条 | この規程に定めるもののほか、動物実験に関し必要な事項は、学長が別に定める。 | 附 則 |
1 | この規程は、平成20年4月1日から施行する。 |
2 | 秋田大学動物実験倫理指針(平成17年4月12日制定規則第174号)は、廃止する。 |
3 | 廃止前の秋田大学動物実験倫理指針に基づく動物実験等の承認は、この規程によりなされた承認とみなす。 |
4 | この規程施行前から引き続き使用する施設等にあっては、管理者はこの規程の施行後30日以内に、第16条第2項の規定に 基づき学長に申請しなければならない。 |
5 | 前項の申請を行った施設等については、第16条第3項の規定による承認を行うか否かが決定されるまでの間、
従前のとおり使用することができるものとする。 |