動物等の授受(検疫)


  個々の実験の施行には「動物実験計画書」が必要です。事前に動物実験計画書を提出し、承認を得た後で
 検疫の申し込みを行ってください。

 遺伝子組換え動物の他機関との授受に当たっては「秋田大学研究用微生物等、遺伝子組換え生物使用実験に関する安全管理規定」に基づき、
地方創生・研究推進課(bio@jimu.akita-u.ac.jp)に「遺伝子組換え生物等国内譲受・輸入届(申請書7)」を提出し、許可を受ける必要があります。
授受の際には生物授受の申請に従い、必要な申請を行ってください。精子や受精卵の授受においても同様の手続きが必要となります。


 他の研究機関施設より動物(マウス、ラット)を導入する場合には動物実験部門にて検疫を行う必要があります。
 検疫に係る費用は利用者負担となります。

 

 

 

他の研究機関から受け入れる場合   生体    精子・受精卵

A.他の研究機関から受け入れる場合

 生体の場合
利用者側 施設側
①必要書類を当部門(animal@med.akita-u.ac.jp)
 に提出し、搬入予定日・搬入先・匹数を連絡する。

 *事前に動物実験計画書の承認を得てください。

 *遺伝子組み換え動物の場合は生物授受の申請に従い、
 「遺伝子組換え生物等国内授受・輸入届」(申請書7)
  を当部門と地方創生・研究推進課
 (bio@jimu.akita-u.ac.jp)に提出してください。






⑤搬入を許可された個体を飼育室へと搬入する。

②微生物検査書を確認・承認する。

③動物を検疫室に搬入し、4週間の検疫後囮動物を
微生物学的検査する。

④検査にて陰性基準を満たした個体の飼育室への搬入を
許可する。
 必要書類
  譲受相手、搬入動物の遺伝子改変の有無によって提出が必要な書類が異なります。下表を基に必要な書類を当部門に提出して
 ください。遺伝子組み換え動物の場合は「遺伝子組換え生物等国内授受・輸入届」(申請書7)を当部門と地方創生・研究推進
 課(bio@jimu.akita-u.ac.jp)に提出してください。

国内の研究機関から 遺伝子組換え無し 「マウス・ラット搬入申込書」(申請書9) 
・譲受先からの「微生物検査証明書」の複写
  遺伝子組換え有り 「マウス・ラット搬入申込書」(申請書9)
・譲受先からの「微生物検査証明書」の複写
「遺伝子組換え生物等国内授受・輸入届」(申請書7)
・譲受先からの「遺伝子組換え情報提供書」の複写
国外の研究機関から 遺伝子組換え無し
「マウス・ラット搬入申込書」(申請書9) 
・譲受先からの「微生物検査証明書」の複写
・輸出国政府発行「衛生証明書」の複写
  遺伝子組換え有り 「マウス・ラット搬入申込書」(申請書9)
・譲受先からの「微生物検査証明書」の複写
・輸出国政府発行「衛生証明書」の複写
「遺伝子組換え生物等国内授受・輸入届」(申請書7)
・譲受先からの「遺伝子組換え情報提供書」の複写

 

国外の研究機関から受け入れる場合

 平成17年9月1日より感染症予防法に基づくげっ歯類動物の輸入届出制が施行されています。これにより海外から実験用マウスやラットを
 輸入する場合、輸入する動物の種類・数量等を記載した届出書と相手国の危険な感染症に感染していない旨を記載した衛生証明書を、厚生
 労働省検疫所に提出する必要があります。実際に手続きを行う際は代行してくれる業者がありますので、そちらに相談下さい。

 制度の詳細については動物の輸入届出制度について(厚生労働省)並びに必要書類の様式等をご覧下さい。



 精子・受精卵の場合

 「遺伝子組換え生物等国内授受・輸入届」(申請書7)を地方創生・研究推進課(bio@jimu.akita-u.ac.jp)に提出する。
 当部門(animal@med.akita-u.ac.jp) に搬入予定日・プロトコルを連絡し、微生物検査証明書を提出する。



B.他の研究機関に譲渡する場合

  譲渡先機関が要求する書類を譲渡先へ提出してください。微生物証明書が必要な場合は部門専任教員にお申し出ください。なお、譲渡先が
 国外である場合、また譲渡動物が遺伝子組換え動物である場合は秋田大学安全主任者に許可を得る必要があります。 下表を基に必要な手続き
 を行ってください。

 

国内の研究機関へ 遺伝子組換え無し 「微生物証明書」を譲渡機関へ送付する。
  遺伝子組換え有り 「遺伝子組換え生物等の国内移動に係わる情報提供書」(申請書4)を地方創生・研究推進課(bio@jimu.akita-u.ac.jp)に提出し、確認の後、「微生物証明書」と共に譲渡機関へ送付する。
※口頭による情報提供は不可です。必ずFax、又はE-mailで
 譲渡先に送付し、受け取りを確認してください。
国外の研究機関へ 遺伝子組換え無し 「微生物証明書」を譲渡機関へ送付する。
  遺伝子組換え有り 「微生物証明書」を譲渡機関へ送付する。
「遺伝子組換え生物等輸出表示書」(申請書5)を地方創生・研究推進課(bio@jimu.akita-u.ac.jp)に提出し、許可を得た後、梱包容器外装に貼り付けて輸出する。