生物の種類 | 譲渡先・BSL等 | 提出書類 | 備考 | |
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遺伝子組換えを伴う全ての生物 |
国内譲渡 |
安全主任者の許可を得て、相手に送付する。 |
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海外譲渡 |
安全主任者の許可を得て、表示書を外装に貼付して輸出する。 |
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遺伝子組換えを伴わない微生物 |
国内譲渡 |
BSL2以下 |
特になし |
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BSL3以上 |
安全主任者の許可を得て、相手に送付する。 申請~承認の流れはこちら |
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海外譲渡 |
輸出国に問い合わせること |
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遺伝子組換えを伴わない動物 |
国内譲渡 |
譲渡先に問い合わせること |
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海外譲渡 |
輸出国に問い合わせること |
※譲渡先から微生物証明書等の提出を求められた場合は、動物実験部門までご連絡願います。
生物の種類 | 提出書類 | 備考 | |
---|---|---|---|
遺伝子組換えを伴う全ての生物 |
安全主任者の許可を得てから譲り受ける。 |
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遺伝子組換えを伴わない微生物 |
BSL2 |
微生物等の利用・保管の承認期間は最大3年間 | |
BSL3以上 |
他施設からの微生物供与申請書の複写も提出する。
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バイオサイエンス教育・研究サポートセンター動物実験部門
URL http://www.med.akita-u.ac.jp/~doubutu/animal/index.html メール animal*med.akita-u.ac.jp(*を@にして下さい) 内 線 6193(本道キャンパス) 外線:018-884-6193 ※特に指定業者以外からの動物の搬入(譲受・購入)は検疫が必要となります。 動物等の授受(検疫) |
動物および遺伝子組換え生物等の輸入の際は、輸出国の政府発行衛生証明書を受取り、厚生労働大臣に届出るとともに、政府発行衛生証明書の複写を施設管理者に提出し、許可を得てから搬入してください。
(参考)動物の輸入届出制度(厚生労働省) |
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(令和元年改正)で規定する
・二種病原体等を所持、輸入する場合、事前に厚生労働大臣の許可が必要です。 ・三種病原体等の所持、輸入する場合、事後に厚生労働大臣へ届け出が必要です。 ・二種及び三種病原体等を運搬する場合、都道府県公安委員会に届け出し、証明書の受領が必要です。 (参考)感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について(厚生労働省HP) ※特に下記事項を確認ください。 ・病原体等の適正管理 ・病原体等所有者の法律上の義務・罰則等 ・病原体等の名称と疾患名称の対照表 |