※実験責任者および実験従事者は関係法令等及び以下の規程を確認し、遵守してください。
(特に文部科学省の競争的資金等において、関係法令・指針等に違反し、研究を実施した場合には、
研究費の配分停止や、研究費の配分決定を取り消されることがありますのでご注意ください。)
・国立大学法人秋田大学動物実験規程
・動物の愛護及び管理に関する法律(第40条、41条)
・動物の殺処分方法に関する指針(環境省)
・実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(環境省)
・研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(文部科学省)
・動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(日本学術会議)
・動物実験処置の苦痛分類に関する解説(国立大学動物実験施設協議会)
実験の種類 | 提出書類 | 備考 | |
---|---|---|---|
遺伝子組換えを伴う |
BSL2以下 |
その他として、
|
|
BSL3以上 |
その他として、
|
||
遺伝子組換えを伴わない |
BSL2 |
その他として、
|
|
BSL3以上 |
その他として、
|
※遺伝子組換え生物や微生物を使用する実験は、登録された施設でのみ実施可能です。
※培養細胞を用いる実験については以下のとおりです。
※拡散防止措置の大臣確認について
※ゲノム編集技術の利用により得られた生物の使用等は、下記法令等を御確認願います。
|