実験計画の申請

■動物実験

●申請書類

動物実験計画書 記入例
※実験計画書の有効期限は最大3年間です。

※遺伝子組換え実験も含まれる時は、
 ・動物実験計画書の(遺伝子組換え生物使用実験用)以下の部分もご記入ください。
 ・遺伝子組換え実験や微生物使用実験関連の関係法令・規程も御確認ください。

※生殖工学関係(マウス系統保存や個体発生など)を動物実験部門に依頼する場合は、
 こちらのページを御確認ください。

※実験責任者および実験従事者は関係法令等及び以下の規程を確認し、遵守してください。
(特に文部科学省の競争的資金等において、関係法令・指針等に違反し、研究を実施した場合には、
 研究費の配分停止や、研究費の配分決定を取り消されることがありますのでご注意ください。)

国立大学法人秋田大学動物実験規程
動物の愛護及び管理に関する法律(第40条、41条)
動物の殺処分方法に関する指針(環境省)
実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(環境省)
研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(文部科学省)
動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(日本学術会議)
動物実験処置の苦痛分類に関する解説(国立大学動物実験施設協議会)

●動物の飼養保管や動物実験は登録された施設でのみ実施可能です。

計画書を申請する際は使用する部屋の登録状況および使用可能かを事前にご確認の上、申請願います。

申請の詳細はこちら

●実験期間中に実験実施者、動物種、使用数、期間を変更する際は、以下の届出を提出願います。

(1)動物実験計画変更承認申請書
(2)修正した動物実験計画書(修正した箇所を赤字で記載してください)
※変更内容については、委員会で審議・了承、学長承認の後、有効となります。

●実験を中止・終了した時は、以下の届出を提出願います。

(1)様式3(動物実験中止・終了報告書)
(2)様式4(動物実験結果報告書)

■遺伝子組換え実験、微生物使用実験

●申請書類

※各申請書類の有効期限は最大3年間です。
実験の種類 提出書類 備考

遺伝子組換えを伴う
生物・微生物実験
(動物実験以外)

BSL2以下

実験計画書 記入例

その他として、
・実験記録簿の作成
 が必要です(提出は不要です)

BSL3以上

実験計画書 記入例
様式2 記入例

その他として、
・実験記録簿の作成
・微生物等保管・使用記録簿の作成
・実験開始前の血清の採取・保存
 が必要です(提出は不要です)

遺伝子組換えを伴わない
微生物実験

BSL2

様式3 記入例

その他として、
・実験記録簿の作成
 が必要です(提出は不要です)

BSL3以上

様式2 記入例

その他として、
・実験記録簿の作成
・微生物等保管・使用記録簿の作成
・実験開始前の血清の採取・保存
 が必要です(提出は不要です)


【注意】実験責任者および実験従事者は関係法令等及び以下の規程を確認し、遵守してください。

遺伝子組換え実験関係

 ・秋田大学研究用微生物,遺伝子組換え生物使用実験に関する安全管理規程
 ・実験室で実施する拡散防止措置のチェックリスト(文部科学省)
 ・研究ニ種使用等の手引き
 ・カルタヘナ法
 ・カルタヘナ説明会(動画) (説明会資料)
 ・研究二種省令
 ・研究二種告示
 ・遺伝子組換えに関するQ&A(第二種使用等)
 ・文科省ライフサイエンスの広場

微生物等の使用実験関係

 ・秋田大学研究用微生物,遺伝子組換え生物使用実験に関する安全管理規程
 ・秋田大学微生物実験安全管理要領
 ・微生物のレベル(ヒトへの病原性・動物間における感染性)の分類基準等(秋田大学)
 ・国立感染症研究所病原体等安全管理規定
 ・実験室バイオセーフティ指針(WHO)

※遺伝子組換え生物や微生物を使用する実験は、登録された施設でのみ実施可能です。

計画書を申請する際は使用する部屋の登録状況および使用可能かを事前にご確認の上、申請願います。

申請の詳細はこちら

また、微生物等の保管場所は当該微生物等を用いて実験を行う指定実験室と同等の安全基準を満たすことが必要です。

※培養細胞を用いる実験については以下のとおりです。

・遺伝子組換え体を作製する場合および
 遺伝子組換え体を培養細胞に導入する場合
 プラスミド等の場合 → 遺伝子組換え実験にあたらず、申請不要
 ウィルス等の場合 → 遺伝子組換え実験にあたり、申請必要
・遺伝子組換え培養細胞を動物に接種する場合 → 遺伝子組換え実験にあたり、申請必要

※拡散防止措置の大臣確認について

関係法令等において拡散防止措置が定められていない実験は、バイオサイエンス安全委員会の了承を得た上で、事務担当を通して文科大臣の確認を得ることが必要ですので、下記担当までご連絡願います。
(参考)研究第ニ種使用等の手引き

※ゲノム編集技術の利用により得られた生物の使用等は、下記法令等を御確認願います。

研究段階におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物の使用等に係る留意事項(文科省)
「研究段階におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物の使用等に係る留意事項について」の別紙様式の改正について(文科省。令和3年10月22日改正)
ゲノム編集技術の利用により得られた生物であってカルタヘナ法に規定された「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物の取扱いについて(環境省)
ゲノム編集技術を活用される方へ(環境省)

■書類の提出先

地方創生・研究推進課
Mail:bio*jimu.akita-u.ac.jp(*を@にして下さい)
内線:3006(手形キャンパス)
申請~承認の流れはこちら
最終更新日:2023年9月27日  since February 1, 2006
【問い合わせ先】地方創生・研究推進課 TEL:018-889-3006 メール:bio*jimu.akita-u.ac.jp(*を@にして下さい)