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動物実験部門を利用するにあたって
- 動物実験部門利用登録手続き
動物実験部門の利用を希望する者は、「動物実験部門利用申し込み書」を提出しなければならない。実験補助者として動物実験部門へ出入りする場合であっても「申し込み書」が必要である。
- 法律・指針・各種規則の厳守
- 本学において動物実験を行う場合には法律および 「秋田大学動物実験規程」を遵守しなければならない。
- また、動物実験部門は共同利用施設であるため、他の利用者に迷惑をかけないという鉄則がある。そのため動物実験部門を利用する者は各種規則および心得
を遵守し、お互いに気持ち良く実験できる環境を維持して頂きたい。
- 利用者説明会
動物実験部門を新たに利用する者に対して、毎月第1月曜日の午後3時から「利用者説明会」を行っている。動物の購入手続き、その他動物実験部門を利用するにあたって
守らなければならない規則、心得についてはその際詳細に説明する。
なお、この説明を受けない者は、動物実験部門を利用することができない。
- 動物実験部門への出入り
- 利用者は利用登録時にID番号と指紋を登録する。
動物実験部門は24時間使用可能である。
動物実験部門玄関の電子錠を開ける際に、テンキーにてID番号を押し、指紋照合を行う。
退館する際も入館時と同様にテンキーにてID番号を押し、指紋照合を行う。
動物実験部門からの非常退出(停電時等)する場合には玄関ドアに取り付けてあるサムターンを利用する。
- 玄関入り口では外履きを動物実験部門専用のサンダル(緑色)に交換し,外履きは指定された靴箱に入れること。
- 留学生が動物実験部門を利用する場合には,慣れるまでの間,動物実験部門利用法を熟知した講座の職員が付き添い,指導すること。
- 動物実験の実施と実験計画の提出
- 動物実験を実施しようとするすべての利用者は「動物実験計画書」をE-mailに添付し学術研究課に提出する。
- 提出された「動物実験計画書」はすべて動物実験倫理委員会にて
「秋田大学動物実験規程」に適合するか否かが審査される。
- 「動物実験計画書」が動物実験倫理委員会で承認された後,動物実験が開始できる。
- 「動物実験計画書」は動物実験部門ホームページからも入手可能である。
- 動物の購入
- 請求者(教官等)は購入を希望する動物に関し,学内LANを利用して動物実験部門ホームページから
動物購入希望申込書を提出する。
(その際、実験計画書の承認番号を記載しないければ電子申請上で受け付けられない。)
- 部門事務担当者は収容計画を検討の後,業者に連絡し購入希望動物の在庫を確認する。
(動物実験部門の収容計画及び業者の在庫状況により発注動物の数,週令等に変更を生じる場合がある。)
- 部門事務担当者は業者に発注することを請求者(教官等)にe-mailで連絡する。
- 部門事務担当者から連絡を受けた請求者(教官等)は,学内LANを介し物品管理システムに発生源入力する。
- 部門事務担当者は業者に発注する。
- 部門事務担当者は業者から納入された動物を検収する。
- 部門事務担当者は納入動物に添付されてきた請求書を学部の事務担当官に送付する。
- 動物が搬入された場合には,利用者にe-mailで通知し,動物実験部門ホームページの
「動物の搬入日および収容場所」欄にも掲載する。
- 部門長は動物間又はヒトヘの感染症発生防止のため、動物生産あるいは納入業者を指定することが出来る。
- 購入動物は業者から直接施設に搬入されるものとする。
- 動物の検収・検疫・モニタリング
- 動物実験部門指定業者(日本クレア,静同協,チャールズリバー,動繁研等)から搬入された動物は、動物実験部門にて検収を行う。
- 指定業者以外からの搬入動物はSPF証明書を確認後,施設にて1ヶ月の検疫を行い,検疫をクリアーしたもののみ搬入を許可する。
- 飼育中の動物(主にマウス,ラット)のモニタリングを施設にて定期的に3回/年行う。
- 検疫中もしくは飼育・実験中であっても、実験に不適と判定された動物については、動物実験部門は利用者と協議のうえ、しかるべき処置をとることができる。
- 実験者は死因不明および感染症の疑いのある動物を発見した場合は、動物実験部門事務室に速やかに連絡する。
- 動物の配置
- 動物の飼育室等への搬入及び配置は、特殊実験を除いて施設が行う。
- 動物の配置場所は、動物実験部門ホームページの
「動物の搬入日および収容場所」欄に掲載しているので,そこで確認できる。
- 動物の使用可能年月日等は動物実験部門より利用者に連絡する。
- 利用者は飼育ケージの位置を変更したり、又は他実験者の動物に無断で接触しないこと。
- 動物の使用方法
- 動物実験部門に搬入された動物は、原則として一週間の検疫又は検収を終えた後に使用すること。
- 実験終了後の動物は速やかに利用者が処分すること。
- 動物の出生・死亡・搬出・再搬入・他機関への譲渡
- 妊娠動物使用又は繁殖実験の場合、出生後一週間の時点で動物実験部門に出生匹数報告書を提出する。この後、飼育経費の加算が行われる。
- 動物の死亡時、又は実験終了による安楽死処分及び動物を持ち出す時は、退舎伝票を提出する。
退舎伝票の提出により飼育経費の加算が停止される。
- マウス、ラット等を動物実験部門所有のケージに入れて講座等に搬出する時は、動物が逃亡しないようケージの蓋をしっかり閉め黒いビニール袋に入れて行う。使用後はケージを動物実験部門に返却する。 また、実験後の動物の死体は動物実験部門の1Fの「死体入れ用冷蔵庫」に収納する。
- 動物実験部門外に持ち出されたマウス、ラット等を再度持ち込むこと(再搬入)は原則として禁止する。但し、実験上、やむを得ない場合は、動物実験部門事務室に連絡のうえ、
2Fの齧歯類再搬入室(CONV飼育室5)
に持ち込み飼育する。
- 遺伝子改変マウスを他の研究機関に譲渡する場合には、法律に基づいて行う。
- 飼料
- 動物の飼料は原則として動物実験部門で一括準備する。但し、特殊飼科は利用者が購入し、準備すること。
- 飼料の保管場所は1Fの飼料保管室である。
- 飼育管理等の分担
- 感染実験室,ケミカルハザードルーム及び特殊飼科投与等の動物飼育管理は、利用者の責任において行う。
- 一般実験系の動物飼育管理、飼育室の清浄度維持作業等は部門職員で行う。
- 動物の系統維持、繁殖を行っている動物の交配、離乳及びケージ交換は利用者が行い、給餌水及び飼育室の清掃は部門職員で行う。ただし、厳格な微生物管理あるいは環境管理を行っている場合には、部門職員はできるだけ飼育室に入らないこととし、給餌水及び飼育室の清掃も利用者がおこなう。
- 動物実験部門職員による実験補助は原則として行わない。
- 利用者による飼育管理の方法
- 小動物用利用者マニュアルを遵守する。
- 飼育器具・器材
- 飼育に使用するすべての器具及び器材類は動物実験部門で洗浄・消毒・滅菌して利用者に供給する。
- 利用者がケージ交換等の飼育管理を一度に多量に行う場合、「飼育器具器材の準備依頼書」を少なくとも3日前に施設に提出する。
- 一般実験系死体の処理
- 一般実験系のすべての動物の死体は、利用者において、指定場所備え付けのポリ袋に密封し、
1Fの「死体入れ用冷蔵庫」に収納する。
- 死体を「死体入れ用冷蔵庫」に収納するに際しては収納数を「死体焼却記録簿」に必ず記入する。
- 死体は業者に委託し処理する。
- 実験系汚物・塵埃の処理
- 飼育・実験・処置ならびにそれらに付随する汚物・塵挨等は、「動物実験部門におけるゴミの分別収集法」に準じて処理すること。
- 汚物・塵埃等は施設で処理する。
- 実験廃棄物の処理は、秋田大学有害廃液処理施設配布の手引きに準じて行う。利用者は廃棄物に応じた指定容器に貯留すること。
- 実験廃棄物は有害廃液処理施設で処理する。
- 実験室等の使用
- 実験室の使用を希望する者は,学内LANを利用して動物実験部門ホームページから
実験室予約表にて予約する。
- X線室の使用を計画する場合は、秋田大学の規定により、学部事務に届け出なければならない。届出用紙等は動物実験部門事務室に置いてあるので申し出ること。
- 実験室内での実験に必要な準備、実験補助、実験後の整理清掃は使用者が行うこと。
- 実験に付随して生じた汚物、塵埃は使用者が所定の汚物入れにいれること。
- 手術器具等の滅菌は施設でも行えるので、滅菌方法等の必要事項を記入のうえ、指定された場所(当面、洗浄室前の棚)におく。
- 実験室に麻酔薬を放置しない。麻薬あるいは向精神薬に指定されている麻酔薬は、実験者が適切に管理する。
- 特殊実験系動物飼育室の使用
- 特殊実験系動物飼育室とは感染実験室及びケミカルハザードルームをさす。
- 特殊実験系動物飼育室の使用を希望する時は、動物実験部門事務室に申し出て、特殊実験系部門担当の運営委員の承認を得なければならない。
- 感染実験室利用心得及びケミカルハザードルーム利用心得を別に定める。
- 手術室・実験室等への機器・装置類の搬入ならびに取扱い
- 動物実験に使用する器具、器材は原則として利用者が準備すること。
- 利用者が動物実験部門に持ち込み常置する機器(備品)類は必要最小限のものとする。ただし、動物実験部門の面積が限られているため、
他の利用者に支障のある大型機器の持ち込みは、「機器搬入備品届け」を動物実験部門長に提出し承認を得ること。
- 持ち込み機器・器具類の維持・管理は利用者が行う。
- 持ち込み機器・器具類は実験終了後、連続して使用しない場合には、動物実験部門と相談して処置を決める。
- 許可を得て搬入した機器・器具類であっても、他の利用者の実験や動物実験部門の運営に支障を生じるときは、動物実験部門長は機器・器具類の搬出を命ずることが出来る。
- 動物実験部門所有の器具、器材の持ち出しは原則として認めない。ただし、やむを得ず持ち出す場合は、動物実験部門事務室に届け出ること。
- 飲食の禁止
- 動物実験部門長の定める場所を除いて、施設内での飲食は禁止する。
- 利用者の責任と動物実験部門利用の制限又は禁止
- 利用者は動物実験部門利用心得を遵守し、動物実験部門の秩序及び清潔の保持並びに設備を常に良好な状態に保つよう努力しなければならない。
- 利用者が故意又は重大な過失により、施設・設備を破損し又は紛失した場合は、その損害を補償・修理しなければならない。
- 利用心得を守らずに、他に著しく迷惑を及ぼす場合は、動物実験部門長は使用者に注意を与え、さらに動物実験部門利用の制限又は禁止の手続きを講ずることが出来る。
- 実験室の整理・整頓。
- 実験の禁止
- 動物実験部門内でRIを用いた実験系は禁止する。
- 動物実験部門内で生きた動物及び組織を用いる実験系以外は禁止する。
- その他、動物実験部門の機能上維持不可能な動物については禁止する。
- 利用者の健康管理
- 動物実験部門内で動物に接触した場合には,退出する際に手指を洗い,動物からヒトへの
病気の感染を防ぐよう配慮すること。
- 利用者は自らの健康に留意し、動物実験に関連すると考えられる健康上の問題が生じた場合は速やかに部門長に報告し、対処すること。
- 動物実験部門長は必要に応じ、利用者に対し採血・健康診断等、利用者の健康管理に必要な措置を実施する。
- 経費の負担
- 動物別の委託飼育料,実験室使用料,動物実験部門所属の機器使用料,医療ガス使用料および動物死体の焼却料は当分の間、別表
に定める通りとする。
- 飼育経費の流用は毎月前月度分に対して行う。
- 利用責任者会議
毎年、5〜6月にかけて利用責任者会議を開催している。ここでは動物実験部門職員を交えた
利用者間の話合いがなされる。利用者より出された要望のうち、特に重要なものに関しては、運営委員会で審議されることとなる。
- 実技講習会
動物実験を初めて行う者に対して、7月中旬に実技講習会を開催し、動物の保定法、簡単な実験手技を指導している。動物実験を予定している大学院生にはできるだけ参加していただきたい。
- 図書およびビデオ等
動物実験ならびに実験動物に関する書籍類あるいはビデオは、動物実験部門に取り揃えてある。
- ホームページの開設
動物実験部門ではホームページを開設しており、施設紹介、各種規則のほかに動物保護に関する法律もそこにに掲載している。