ケミカルハザードルーム利用心得

 この心得は動物実験部門のケミカルハザードルームを使用するにあたり、有害物質による人及び環境の汚染 を防止し、かつケミカルハザードルームの円滑な管理運営を行うために定めたものである。

  1. ケミカルハザードルーム内の設備
    ケミカルハザードルーム内には動物用の陰圧アイソラック、ドラフトを設備している。

  2. 使用できる有害物質と動物種
    1)使用できる有害物は別表に規程するものであるが、それ以外のものについては、その都度運営委員会において検討する。
    2)使用できる動物種はマウス及びラットとする。

  3. 使用申込方法と使用許可
    1)ケミカルハザードルームを使用する場合は、「ケミカルハザードルーム利用申込書」に必要事項を記入し、使用2週間以前に動物実験部門長宛てに提出する。
    2)部門長は、運営委員及び部門の教官と検討のうえ、使用を許可し、その旨を部門事務室から申込者に連絡する。
    3)ケミカルハザードルームの使用を延長する場合は、事前に延長願いを提出すること。

  4. ケミカルハザードルームへの入室
    ケミカルハザードルームへ入室する場合は、1階更衣室にて部門専用の着衣交換し、ケミカルハザードルーム専用のサンダルに交換すること。

  5. ケミカルハザードルームにおける動物の飼育及び実験
    1)有害物質を投与された動物は陰圧アイソラック内で飼育し、その飼育作業は利用者が行うこと。
    2)有害物質を拡散させる可能性がある作業はドラフト内で行うこと。
    3)ケミカルハザードルーム内で使用するための飼育器具(ケージ、給水ビン、給餌器等)が必要な場合は、動物実験部事務室に届け出る。
    4)使用した飼育器具が有害物質で汚染されている場合には、利用者がはケミカルハザードルーム内の流しで洗浄し、 部門洗浄・滅菌室に搬出する。
    5)動物の死体及び汚物はビニールの袋にいれ密封して、屍体保存用冷蔵庫に保管すること。

  6. 報告の義務
    有害物質をを飛散させた場合や飼育装置その他、安全を確保するために備えられた機器を破損した場合は、直ちに適切な処置を講じるとともに 動物実験部門事務室に届けで、危険を最小限にとどめるようにすること。

  7. 汚染の除去とその確認
    1)ケミカルハザードルームの使用を終了した後は、飼育器具及び実験室に付着した有害物質の除去を利用者が行うこと。 除染に必要な機材は、利用者が用意すること。
    2)動物実験部門では、実験終了毎に除染が十分行われたことを確認する。

  8. ケミカルハザードルームの受益者負担
    ケミカルハザードルームの使用に伴う受益者負担額は実験室使用料(500円/日)ならびに動物種別の飼育費とする。 ただし、使用している有害物質に対する専用のフィルター、吸着剤及びその他の特殊な機材は利用者が用意すること。また、除染確認 に必要な経費も利用者が負担すること。

別 表(1)カドミウム及びその化合物

   (2)シアン化合物

   (3)有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPN等)

   (4)鉛及びその化合物

   (5)六価クロム化合物

   (6)砒素及びその化合物

   (7)水銀及びアルキル水銀、その他の水銀化合物

   (8)ポリクロリネイテッドビフェニル(別名 PCB)

   (9)ホルマリン

   (10)発がん物質

   (11)その他の有害物質


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