(1) | 動物実験部門の入り口は終日施錠されているため、利用者は指紋照合装置に電子錠を解錠して施設へ入出すること。 | |
(2) | 動物実験部門内では感染防止のため備え付けの上履きにはきかえて、手指を消毒のうえ飼育室に入室すること。 |
(1) | 利用等の手続きは原則として平日の8:30〜12:00、13:00〜17:15に行うこと。 | |
(2) | 動物の購入手続きは、動物実験部門事務より医学部用度第一係を通して行うため、利用者は動物実験部門のホームページから 「動物購入希望申込書」を提出すること。動物部門事務担当者は収容可能を確認したのち、利用者に通知するため、利用者は物品管理システムを介して医学部用度第一係に物品請求書伝票を提出すること。 | |
(3) | 動物を退舎させる時は、「退舎伝票」を管理事務室に提出すること。 |
(1) | 動物実験部門に搬入された動物は、原則として検疫又は検収を終えた後に使用する。 | |
(2) | 一度動物実験部門外に持ち出された動物を再度持ち込むことは原則として禁止する。ただし、 実験上やむを得ない場合には再搬入を認めるが、小型齧歯類に限り再搬入する場合にはその旨を事務室に連絡し、齧歯類再搬入室に収容すること。 | |
(4) | 実験終了後の動物は速やかに利用者が処分すること。 | |
(5) | 実験動物の屍体は冷蔵庫に保存すること。 |
(1) | 実験室の使用を希望する時は、他の利用者との重複を避けるため必ず予約すること。実験室の予約は施設ホームページから行うこと。 | |
(2) | 実験室内での実験に必要な準備、実験補助、実験後の整理清掃は使用者が行うこと。 | |
(3) | 実験に付随して生じた汚物、塵埃は使用者が所定の汚物入れにいれること。 | |
(4) | 実験室での飲食を行わないこと。 |
(1) | 利用者が動物実験部門に持ち込み常置する機器(備品)類は必要最小限のものとする。ただし、 施設面積が限られているため、他の利用者に支障のある大型機器の持ち込みは、動物実験部門長の承認を要する。 | |
(2) | 動物実験に使用する器具、器材は原則として利用者が準備すること。 | |
(3) | 動物実験部門所有の器具、器材の持ち出しは原則として認めない。ただし、やむを得ず持ち出す場合は、管理事務室に届け出ること。 |
利用者が動物実験部門利用上不便を感ずること等、問題が生じた場合は、利用責任者会議で話し合いの上、動物実験部門運営委員会で審議する。 |