会則

みちのく泌尿器腫瘍研究会 会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は「みちのく泌尿器腫瘍研究会」と称する。(英語名はMichinoku Society of Urologic Oncologyと称する。)

(所在地)

第2条 本会の所在地は代表世話人の所属機関とする。また、事務局は代表世話人の所属機関におく。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は泌尿器科領域における悪性ならびに良性腫瘍の臨床、研究の発展を推進し、会員相互が自由に広く意見を交換し、且つ情報交換を求めることを目的とする。

(事業)

第4条 本会は前条の目的を達成するために次のことを行う。

  • (1)研究会などの開催。年一回の年次研究会(講演会)開催を原則とする。
  • (2)名簿の発行
  • (3)泌尿器腫瘍に関する共同研究、調査
  • (4)他学会、研究会との知識の交流、教育講演、など

第3章 会員

(種別)

第5条 本会の会員は次のとおりとする。
本会の目的に賛同して入会した個人とし、所定の年会費を負担する。

(入会)

第6条 会員となるには、原則として年次研究会への参加を必要とし、参加時に会費を支払うこととすること。

(会費)

第7条 会員は、所定の会費を負担し、その額は、施行細則に定める。

(退会)

第8条 1.退会を希望するものは、その旨を事務局に届け出なければならない。
2.連続して4年間以上会費を滞納したものは、退会とみなす。

第4章 役員及び世話人

(役員)

第9条 本会は、役員を次の如く定める。役員は名誉会員を除き世話人会の亙選によって選出する。

  • (1)代表世話人 1名:本会の企画・運営全体を統括する。
  • (2)世話人 若干名(選出):本会の企画運営を行う。
  • (3)会長: 年一回開催予定の研究会を主催する。
  • (4)会計 1名:本会の会計業務を行う。
  • (5)会計監査 1名:本会の会計監査を行う。
  • (6)名誉会員 若干名:年次研究会を開催した世話人、又はそれと同等の功績があったもの。世話人会で推戴し、2/3以上の同意で選出する。

(役員の選任及び任期)

第10条 1.世話人は会員中から選任される。
2.会計及び会計監査は、代表世話人がこれを委嘱する。
3.任期は、各々2年とし、再任を妨げない。

(役員の職務)

(代表世話人)

第11条 1.代表世話人は本会を代表して会務を統括する。
2.実務は代表世話人が任命したものが当たり、年度末に次の業務を行う。

  • (1)事業計画ならびに事業報告、終始決算ならびに予算。
  • (2)財産目録(会費、寄付金、その他)
  • (3)世話人会にて必要と認めた事項
  • (4)其の他
(世話人)

第12条 世話人は世話人会において次の業務を行う

  • (1)代表世話人を亙選する。
  • (2)会員の入会、本会の事業と業務などの重要事項について審議する。
  • (3)審議された事項はその都度研究会にて報告同意を求める。
  • (4)必要に応じ各種委員会を設置することができる。

第5章 会議

(世話人の招集)

第13条 世話人会は必要に応じ、代表世話人が招集する。

(世話人会)

第14条 世話人会には、世話人が指名した実務者が参加できる。

(総会)

第15条 総会は、毎年1回開催し、代表世話人が議事を進行する。
第16条 本会のあり方や会則を見直すことができる。

第6章 会計

(会計)

第17条 1.本会の経費は、会費、寄付金および其の他の収入を持ってこれに充てる。
2.毎年度の収支決算は、会計が作成し、会計監査を受け、世話人会、総会の承認をうけるものとする。

(会計年度)

第18条 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、その年の12月31日に終わる。

(財産の保管)

第19条 財産は事務局で管理する。

第7章 解散

(解散の決定)

第20条 本会は、世話人会出席者の3分の2以上の賛成を持って解散することができる。

(解散時の資産処分)

第21条 1.本会解散時に残る資産は、本会と類似した目的を持つ団体へ寄付するものとする。
2.寄付先の団体については、世話人会にて決定するものとする。

補則

(補則)

第22条 本会則を施行するために補則を定める。

(施行日および設立年月日)

第23条 本会則は、令和5年に設定、施行。本会設立年月日は令和5年5月25日である。

(会則の変更)

第24条 本会は、世話人の1/2以上の賛同をもって会則を変更することができる。

(年会費)

本会の会則第5条にもとづき、会員の会費を年額0円と定める。但し、名誉会員は会費を請求しないこととする。

(事務職員)

代表世話人は職務を遂行するために、必要に応じ事務職員を嘱託することができる。

注:この会則は令和5年5月25日から適用する。

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