生物授受の申請

■生物の譲渡に必要な申請書類

生物の種類 譲渡先・BSL等 提出書類 備考

遺伝子組換えを伴う全ての生物

国内譲渡

様式4
記入例

安全主任者の許可を得て、相手に送付する。
申請~承認の流れはこちら

海外譲渡

様式5
記入例

安全主任者の許可を得て、表示書を外装に貼付して輸出する。
申請~承認の流れはこちら

遺伝子組換えを伴わない微生物

国内譲渡

BSL2以下

特になし

BSL3以上

様式6
記入例

安全主任者の許可を得て、相手に送付する。
申請~承認の流れはこちら

海外譲渡

輸出国に問い合わせること

遺伝子組換えを伴わない動物

国内譲渡

譲渡先に問い合わせること

海外譲渡

輸出国に問い合わせること

※譲渡先から微生物証明書等の提出を求められた場合は、動物実験部門までご連絡願います。

■生物の譲受に必要な申請書類

生物の種類 提出書類 備考

遺伝子組換えを伴う全ての生物

様式7
記入例

安全主任者の許可を得てから譲り受ける。
申請~承認の流れはこちら
他施設からの遺伝子組換え情報提供書の複写も提出する。

遺伝子組換えを伴わない微生物

BSL2

様式3
記入例

微生物等の利用・保管の承認期間は最大3年間

BSL3以上

様式2
記入例

他施設からの微生物供与申請書の複写も提出する。
微生物等の利用・保管の承認期間は最大3年間

【注意1】動物の譲受・購入の場合は動物実験部門に詳細をご相談ください。

バイオサイエンス教育・研究サポートセンター動物実験部門
URL http://www.med.akita-u.ac.jp/~doubutu/animal/index.html
メール animal*med.akita-u.ac.jp(*を@にして下さい)
内 線 6193(本道キャンパス) 外線:018-884-6193

※特に指定業者以外からの動物の搬入(譲受・購入)は検疫が必要となります。
 動物等の授受(検疫)

【注意2】輸入の場合は、さらに以下の手続きが必要です。

動物および遺伝子組換え生物等の輸入の際は、輸出国の政府発行衛生証明書を受取り、厚生労働大臣に届出るとともに、政府発行衛生証明書の複写を施設管理者に提出し、許可を得てから搬入してください。
(参考)動物の輸入届出制度(厚生労働省)

【注意3】特定病原体等の取り扱いについては以下のとおりです。

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(令和元年改正)で規定する
二種病原体等を所持、輸入する場合、事前に厚生労働大臣の許可が必要です。
三種病原体等の所持、輸入する場合、事後に厚生労働大臣へ届け出が必要です。
・二種及び三種病原体等を運搬する場合、都道府県公安委員会に届け出し、証明書の受領が必要です。

(参考)感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について(厚生労働省HP)
    ※特に下記事項を確認ください。
    ・病原体等の適正管理
    ・病原体等所有者の法律上の義務・罰則等
    ・病原体等の名称と疾患名称の対照表

■書類の提出先

地方創生・研究推進課
Mail:bio*jimu.akita-u.ac.jp(*を@にして下さい)
内線:3006(手形キャンパス)
最終更新日:2021年6月24日  since February 1, 2006
【問い合わせ先】地方創生・研究推進課 TEL:018-889-3006 メール:bio*jimu.akita-u.ac.jp(*を@にして下さい)