実験室等の申請

■飼養保管施設・動物実験室の申請

●申請書類

施設 提出書類 備考
飼養保管施設 申請書
記入例
飼養保管施設を設置(変更を含む。)する場合は申請が必要
動物実験室 申請書
記入例
飼養保管施設以外において、実験室を設置(変更を含む。)
する場合は申請が必要。※48時間以内の一時的保管の場合も申請が必要。

●飼養保管施設の要件

(1) 適切な温度、湿度、換気、明るさ等を保つことができる構造等であること。
(2) 実験動物の種類や飼養又は保管する数等に応じた飼育設備を有すること。
(3) 床、内壁等の清掃、消毒等が容易な構造で、器材の洗浄、消毒等を行う衛生設備を有すること。
(4) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されて
  いること。
(5) 臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
(6) 実験動物管理者が置かれていること。

●実験室の要件

(1) 実験動物が逸走しない構造及び強度を有し、実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されて
  いること。
(2) 排泄物や血液等による汚染に対して清掃及び消毒が容易な構構造であること。
(3) 常に清潔な状態を保ち、臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられている
  こと。

●施設管理者の義務(維持管理及び改善)

(1) 実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めてください。
(2) 実験動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行ってください。

●飼養保管施設・動物実験室を廃止する場合は、以下の届出をご提出ください。

廃止届
また、動物実験責任者と協力し、飼養・保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めてください。

■遺伝子組換え実験室・微生物等実験室の申請

●申請書類

実験室において遺伝子組換え実験、微生物を用いた実験をする場合は、
・遺伝子組換え実験を行う実験室の拡散防止措置レベル
・使用する微生物等(遺伝子組換えのないものも含む)の BSL(バイオセーフティレベル))
に関して、以下の申請書の提出が必要です。
申請書
記入例
※認定期間は5年間です。
※微生物等の保管場所は当該微生物等を用いて実験を行う指定実験室と同等の安全基準を満たすことが必要。

◆参考
実験室で実施する拡散防止措置のチェックリスト(文部科学省)
微生物のレベル(ヒトへの病原性)の分類基準等(秋田大学)
実験室のBSL1の要件チェックリスト
実験室のBSL2の要件チェックリスト
実験室のBSL3の要件チェックリスト
国立感染症研究所病原体等安全管理規程
実験室バイオセーフティ指針(WHO)

■書類の提出先

地方創生・研究推進課
Mail:bio*jimu.akita-u.ac.jp(*を@にして下さい)
内線:3006(手形キャンパス)
申請~承認の流れはこちら
最終更新日:2023年9月27日  since February 1, 2006
【問い合わせ先】地方創生・研究推進課 TEL:018-889-3006 メール:bio*jimu.akita-u.ac.jp(*を@にして下さい)