利益相反について
日本リウマチ学会支部学術集会で講演 ・ 発表される筆頭演者は、利益相反の有無にかかわらず、利益相反について申告する必要があります。
下記9項目の中に一つでも該当する項目がある方について、演題投稿時に申告して下さい。
- 1つの企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職などの報酬が年間100万円以上である
- 1つの企業の1年間の株式配当が100万円以上、あるいは当該株式の5%以上保有している
- 1つの企業や営利を目的とした団体から特許使用料として支払われた報酬が年間100万円以上ある
- 1つの企業や営利を目的とした団体より、会議の出席(発表)に対し、研究を拘束した時間・労力に対して支払われた日当、講演料などが年間合計50万円以上である
- 1つの企業や営利を目的とした団体からパンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料が企業・団体から年間合計50万円以上ある
- 1つの企業や営利を目的とした団体が提供する研究費(委託受託研究、共同研究)などが年間200万円以上ある
- 企業や営利を目的とした団体が提供する奨学寄付金(奨励寄付金)などがある
- 企業や営利を目的とした団体が提供する寄付講座がある
- 研究とは無関係な旅行、贈答品などが年間5万円以上ある
なお、演題投稿時に申告した利益相反は、【利益相反:有(または無)】と第22回日本リウマチ学会北海道・東北支部学術集会抄録集に掲載されます。
また演題発表の際、口演の場合は一枚目に、ポスターの場合は最後に、それぞれ申告用スライドを作成し筆頭演者の利益相反について掲示して下さい。
申告用スライドは、スライド見本(スタイルの変更は可)に準じて作成して下さい。