第1条 | この細則は、秋田大学バイオサイエンス教育・研究センター動物実験部門 (以下「動物実験部門」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。 |
第2条 | 動物実験部門を利用できる者は、次の各号に揚げる者とする。 | |
2 | 秋田大学の教官、研究者、学生及びその研究補助者。 | |
3 | その他秋田大学バイオサイエンス教育・研究センター動物実験部門運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て部門長が特に許可した者。 |
第3条 | 動物実験部門において、ラジオアイソトープによる実験及び公害源となるおそれのある実験等を行ってはならない。 | |
2 | 動物実験部門に大型器械器具を搬入するときは、部門長の承認を得なければならない。 | |
3 | 前項に定めるもののほか動物実験部門の利用に当たっては、別に定める 動物実験部門利用心得等を遵守しなければならない。 |
第5条 | 動物の搬入又は退舎の際は、 あらかじめ管理事務室に申し出て、所定の手続きを行わなければならない。 |
第4条 | 動物実験部門を利用するときは、あらかじめ動物実験部門管理事務室(以下「管理事務室」という。) に申し出て、所定の手続きを行わなければならない。 | |
2 | 搬入動物は検疫を受けなければならない。 | |
3 | 搬入時又は飼育中に実験に使用不敵と判断されたものには、必要な処置を高ずるものとする。 |
第6条 | 委託された動物の飼育配置は、動物実験施設の定めた計画に基づくものとする。 | |
2 | 動物の委託飼育は、動物実験部門が所定の方法で行う。 | |
3 | 前項の規定にかかわらず特別な給餌飼育を要するものについては、その旨管理事務室に申し出て、利用者がこれを行うものとする。 |
第7条 | 動物の搬入、検疫、委託飼育及び実験に要する費用等は、利用者の所属する講座が負担するものとする。 | |
2 | 前項に揚げる費用は、別に定める。 |
第8条 | 動物実験部門を利用中事故が発生したときは,直ちに管理事務室に連絡しなければならない。 |
第9条 | この細則及び別に定める動物実験部門利用心得を遵守せず、 動物実験部門の運用に支障をきたすと部門長が認めた場合は,その利用者に部門利用の制限又は禁止の措置を講ずることがある。 |
第10条 | この細則の改正は秋田大学バイオサイエンス教育・研究センター 動物実験部門運営委員会の議決によらなければならない。 |