ILAR1996の指針における動物実験委員会
第1章 研究所の規範と責任
所内委員会の設置
本指針の効果的実行
計画の監督評価
最低実験動物学ならびに実験動物医学教育を受講もしくは経験した獣医師
前のスライド
次のスライド
最初のスライドに戻る
グラフィックスの表示