6. 動物実験委員会の設置
動物実験委員会を設けるなどして、動物実験指針の適切な運用を図ること。
委員会は、当該大学等の実験動物の専門家、実験者、その他必要と認められる者によって構成することが望ましいこと。
また、動物実験委員会は、当該大学等の動物実験施設の運営委員会など既存の組織の改組、拡充によって整備することも可能であること。
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