動物の愛護及び管理に関する法律の新旧比較表


 改正後


 改正前 

 
動物の愛護及び管理に関する法律

LAW FOR THE HUMANE TREATMENT AND MANAGEMENT OF ANIMALS (Law No.105, October 1,1973)

目次

第一章 総則(第一条〜第四条)

第二章 動物の適正な飼養及び保管

 第一節総則(第五条〜第七条)
 第二節動物取扱業の規制(第八条〜第十四条)
 第三節周辺の生活環境の保全に係る措置(第十五条)
 第四節動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置(第十六条)
 第五節動物愛護担当職員(第十七条)

第三章 都道府県等の措置等(第十八条〜第二十二条)

第四章 雑則(第二十三条〜第二十六条)

第五章 罰則(第二十七条〜第三十一条)

附則


動物の保護及び管理に関する法律

LAW CONCERNING THE PROTECTION AND CONTROL OF ANIMALS (Law No.105, October 1,1973)

  第一章 総則

(目的)

第一条

 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物よる人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。


(目的)

第一条

 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の保護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物よる人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。
(基本原則)

第二条

 動物が命あるものであることにかんがみ,何人も動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(基本原則)

第二条

 何人も,動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。
(普及啓発)

第三条

 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのっとり、相互に連携を図りつつ、教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。
 
(動物愛護週間)

第四条

 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。
2動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
(動物愛護週間)

第三条

 ひろく国民の間に動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。

動物愛護週間は、九月二十日から同月二十六日までとする。
国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。
  第二章 動物の適正な飼養及び保管

第一節 総則 (動物の所有者又は占有者の責務等)


第五条

 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するよう努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持つように務めなければならない。
動物の所有者は、その動物が自己の所有に係わるものであることを明らかにするための措置を講ずるように努めなければならない。
内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。


(動物販売業者の責務)

第六条

 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。



(適正な飼養及び保管)

第四条

 動物の所有者又は占有者は、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。







2内閣総理大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。
(地方公共団体の措置)

第七条

 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。


第五条

 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管についての指導及び助言に関し必要な措置を講ずることができる。
第二節 動物取扱業の規制

(動物取扱業者の届出)

第八条

 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に関わるもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の飼養又は保管のための施設(以下「飼養施設」という。)を設置して動物取扱業(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者は、飼養施設を設置する事業所ごとに、総理府令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあっては、その長とする。以下この節並びに第十五条第一項及び第二項において同じ。)に届けなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
飼養施設を設置する事業所の名称及び所在地
主として取り扱う動物の種類及び数
飼養施設の構造及び規模
飼養施設の管理方法
その他総理府令で定める事項
前項の規定による届出には、飼養施設の配置図及び付近の見取図その他の総理府令で定める書類を添付しなければならない。

(変更の届出)

第九条

 前条第一項の規定による届出をした者(以下「動物取扱業者」という。)は、同項第三号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、総理府令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その変更が総理府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
動物取扱業者は前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があったとき、又は届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
前条第二項の規定は第一項の規定による届出について準用する。

(承継)

第十条

 動物取扱業者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該動物取扱業者の地位を承継する。
前項の規定により動物取扱業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届けなければならない。

(基準遵守義務)

第十一条

 動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するために飼養施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等に関し総理府令で定める基準を遵守しなければならない。
都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、前項の基準に代えて動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。

(勧告及び命令)

第十二条

 都道府県知事は、動物取扱業者が前条第一項又は第二項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、飼養施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告及び検査)

第十三条

 都道府県知事は、第八条から前条までの規定の施行に必要な限度において、動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物取扱業者の飼養施設を設置する事業所その他関係のある場所に立入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(条例による措置)

第十四条

 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するため、必要があると認めるときは、飼養施設を設置して動物取扱業を営む者(動物取扱業を営もうとする者を含む。)に対して、この節に規定する措置に代えて、動物の飼養及び保管に関し、条例で、特別の規制措置を定めることができる。


第三節 周辺の生活環境の保全に係る措置

第十五条

 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として総理府令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、前二項の規定による勧告又は命令に関し、必要な協力を求めることができる。
   
第四節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置

第十六条


 地方公共団体は、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため、条例で定めるところにより、動物の所有者又は占有者が動物の飼養又は保管に関し遵守すべき事項を定め、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物の飼養について許可を必要とする等により制限し、当該動物の所有者又は占有者その他関係者に対し、当該動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとるべきことを命じ、必要があると認めるときは、その職員に、当該動物の所有者又は占有者の飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、当該動物の飼養状況を調査させる等動物の飼養及び保管に関し必要な措置を講ずることができる。


第六条

 地方公共団体は、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため、条例で定めるところにより、動物の所有者又は占有者が動物の飼養又は保管に関し遵守すべき事項を定め、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物の飼養を制限する等動物の飼養及び保管に関し必要な措置を講ずることができる。
第五節 動物愛護担当職員

第十七条

 地方公共団体は、条例で定めるところにより、第十三条第一項の規定による立入検査又は前条の規定に基づく条例の規定による立入調査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項において「動物愛護担当職員」という。)を置くことができる。
動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であって獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有するものをもって充てる。
   
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