わが国の動物実験に関する規制
(1973年制定、1999年動管法改正) 「動管法」第11条の「動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置」に基づき制定。主に実験動物の飼養と保管に関する条項が定められた。 (1980年日本学術会議勧告) CIOMSの原則を盛り込み「基準」をカバーする形で自主規制を求めた。 学術会議勧告を受けて文部省は大学等の研究機関に適正な動物実験の実施を図るための通知を出す。 文部省の通知を受け各大学研究機関は「動物実験指針 」を制定し、動物実験委員会を設置する。 |