秋田大学動物実験指針
第1条(目的)
この指針は,秋田大学において動物実験を計画し,実施する際に遵守すべき事項を示すことにより,科学的観点からはもとより,動物福祉の観点からも適正な動物実験の実施を促すことを目的とする。 |
第2条(定義)
第3条(適用範囲)
この指針は,本学において行われるすべての動物実験に適用される。 |
第4条(動物実験委員会)
本学に,この指針の適正な運用を図るため,秋田大学動物実験委員会 (以下「委員会」という。)を置く。 |
第5条(実験計画の立案)
4 | 実験者は,前項の立案した実験計画について,委員会の審査を受けなければならない。 |
第6条(実験動物の検収及び検疫)
第7条(実験動物の飼育管理)
第8条(実験操作)
第9条(実験終了後の処置)
第10条(安全管理等に特に注意を払う必要のある実験)
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