動物とヒトとのかかわり

-特に医学において動物実験が果たした役割-(2)


科学の世紀と動物虐待法成立

 18世紀後半の産業革命をステップボードとして19世紀は科学が発展し、科学の世紀といわれるほどになります。医学においても19世紀直前の1798年にジェンナーが牛痘をもとに天然痘の治療を確立しました。19世紀前半のイギリスではナポレオン戦争に勝利し、その後植民地を拡大して、ビクトリア女王時代には大英帝国として繁栄します。このころ1859年にダウインがビーグル号でガラパゴス諸島などを航海し、「種の起源」を表しています。
 イギリス以外では、クロード・ベルナールが1865年に実験医学序説を表しています。彼は注意深い計画の基に研究を行うフランスの生理学者でしたが、無麻酔でイヌの実験を行っていたことに心を痛めていた彼の妻と娘は、ベルナールの死後、動物実験反対運動に身を置くことになります。


ベルナールと弟子たち

 ドイツのウイルヒョウ、コッホそしてフランスのパスツール等により医学にも目覚ましい進展がもたらされました。とくに動物を用いた実験により以下のような近代医学が開花したといっても過言ではありません。

癌遺伝子・癌抑制遺伝子の発見

19世紀中頃  癌の研究は顕微鏡での観察をもとに、ウイルヒョウをはじめとする細胞病理学者らによって大きな進歩を遂げた。
1911年癌遺伝子の発見
ラウスが鶏肉腫の研究より、癌ウイルス説を提唱するが、長らく無視される。
1970年代遺伝子工学の発展により、そのウイルスには癌遺伝子があることがわかる。
1976年ビショップらにより、鶏の癌遺伝子はヒトをはじめとする全ての細胞に存在することがわかった。
1928年癌抑制遺伝子の発見
ゴードンらの熱帯魚の研究に端を発する。
ワクチンの夜明け

助手とともにウサギで実験するパスツール
1798年  人類初のワクチン
ジェンナー(英)が牛痘ウイルスを人に接種する種痘法を考え出し、天然痘の予防に成功。 (1979年天然痘撲滅宣言)
1879年パスツール(仏)の家禽コレラワクチン
実験的に作成された最初の弱毒ワクチン
1881年パスツール(仏)炭疸菌(芽胞形成)のヒツジ、ウシへのワクチン
1885年パスツール(仏)狂犬病ワクチン
1955年ポリオワクチン
ソーク(米)が小児麻痺用ワクチンを発明。
その後多くのワクチンが作られている。


 しかし、そのように科学が進展するなか、イギリスでは1854年に動物虐待防止協会が設立され、アメリカにおいても1865年に米国動物虐待防止協会が設立されます。 1876年にイギリスで動物虐待法が制定されますが、ダウインも動物虐待法の成立に尽力した一人です。この動物虐待法が成立したきっかけはフランスの獣医学校におけるウマの無麻酔手術に対する批判に端を発しています。ちなみにエーテルでの麻酔は19世紀半ばにウエルズら(米)により開発されており、その後の優れた麻酔薬の開発も20世紀初頭のアメリカでの開発を待たなくてはなりません。

 この頃ドイツの哲学者であるニーチェ(1844〜1900)は「神は死んだ」の言葉に託して、キリスト教を根元とした西洋の道徳観を否定しました。このニーチェの考えは科学の進展にともない行き詰まりつつあった西洋の道徳観に新たなパラダイムを提示し、現代の思想家に大きな影響を与えています。動物観を含む西洋の既成概念がさらに新たな局面へと展開する原因の一つになったとも思われます。

ノーベル賞と動物実験

 ダイナマイトの発明で巨万の富を得たスエーデンの化学者ノーベルの遺言によりノーベル賞が設立されます。ノーベル賞は物理学、化学、医学生理学、文学、平和の5部門がありますが、医学生理学部門では1901年からこれまでに100件をこす研究にノーベル賞が授与されています。そしてその受賞対象研究のほとんどが動物実験に基づいたものでした。
下図は、ノーベル賞受賞対象研究に用いられた動物種の数を示すものですが、動物実験が医学生物学研究にいかに貢献してきたかが分かります。そして、今後も動物実験が必要不可欠な研究手段であることを示すものです。



 国別ノーベル医学生理学賞受賞数からみると、138件のうちアメリカが66件と半数近くを占め、次が22件のイギリスです。イギリスでは1876年に動物虐待法が成立しているため、動物実験の規制も厳しく動物を用いた研究は少なように思われますが、結構動物が使用されています。ただし、その中には軟体動物のタコや昆虫の蚊も含まれていますが・・・。

アメリカでの動物実験反対運動と動物福祉法の成立

 第一次大戦、第二次大戦中は軍事兵器の研究も含め、多くの動物実験が行われました。特に戦争により負傷した兵隊を治療するために各種の化学物質、抗生物質が開発され、また外科学が進展します。第二次大戦が終了すると、アメリカでは癌や心臓疾患などの研究のために連邦政府が資金を投入し始めました。その結果犬や猫を含む実験動物の需要が増大しました。そこで、1948年以後、動物収容所や動物保護施設に収容している犬や猫を研究所に引き渡すことを求める法律を各州が定めました。
 世界大戦により医学を含む科学が進歩しましたが、一方で科学の進歩は必ずしも人類に幸福をもたらすとは限らないという考えが出てきました。その極めつけが原子爆弾の開発です。科学という名目があれば何でも許されるとする科学至上主義は否定され、第二次大戦が終了してしばらくした1962年に除草剤や殺虫剤などの化学薬品の害を訴えた「沈黙の春」をレイチェル・カーソンが表しています。

 レイチェル・カーソンが灯した環境保護の火は動物保護へと飛び火し、さらにピーター・シンガーを筆頭とする動物権運動へと発展していきます。1960年代の初め頃、研究機関において実験動物の需要が増えていましたが、これに目をつけた悪質な業者が、飼い犬を捕まえて研究所に売却していたことをライフ誌がスクープし、それを契機に1966年に連邦政府の実験動物福祉法が成立しました。業者と研究所にはライセンスの取得が義務づけられましたが、当初のアメリカの動物福祉法は犬猫の盗難防止が目的でした。
 その後1980年代にサルに残酷な実験を行ったとして動物実験反対グループが告発したシルバースプリングス事件やペンシルバニア事件をきっかけに1985年に現在の修正動物福祉法が成立しました。この動物福祉法では研究に使用されるげっ歯類や鳥類は規制の対象から除外されていますが、これらを規制対象に加えることを決定したことが最近報じられています。

わが国の動物愛護法の成立

 わが国の動物の福祉に関する法律は「動物の保護および管理に関する法律」として昭和48年に制定されました。当時は捕鯨問題で日本が世界からバッシングを受けていた頃ですが、その前後に英国首相やエリザベス女王の訪日、天皇の訪英があり、日本としても先進諸国に伍する動物福祉法を制定する必要に迫られておりました。そのため急遽議員立法で動管法が成立したわけです。その後、昭和55年にこの法律の下に「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」が制定されています。文部省は昭和62年に大学等の研究機関において適正な動物実験の実施を図るために「大学等における動物実験について」を通知しました。それを受けて各大学研究機関は「動物実験指針 」を制定し、動物実験委員会を設置し、動物実験計画書の審査を行っています。平成11年の暮れに「動物の保護および管理に関する法律」が改正され「動物の愛護および管理に関する法律」となりましたが、動物実験に関しては、従来の基準を遵守すべしとして今回の改正からは除外されております。

国際間の調和

 さて、ベトナム戦争が終わり、その後にベルリンの壁の崩壊やソ連の崩壊により世界は新たな局面を迎えています。またエイズ感染や狂牛病、環境ホルモン、臓器移植、遺伝子治療、クローン動物の作出など新たな問題も生じており、動物実験も新たな局面を迎えています。そして4億年前に水中から陸上へと進出した生物は、これから宇宙へ進出しようとしています.そのような状況の中で、動物実験の規制に関する国際的なハーモナイゼーションが提起されています。以下に国際的ハーモナイゼーションの状況について述べます。

 1949年にWHOとUNESCOが共同して国際医学団体協議会(CIOMS : Council for International Organizations of Medical Sciences)を設立しました。これはスイスのジュネーブに本部をおく非政府組織で、その目的は「幾つかの医学生物学分野の国際的学術団体や国内の研究機関が特に必要と認めたときに、医学生物学分野において国際的な活動を推進することにある」とされています。 CIOMSは1984年に「動物を含む生物研究における国際方針(International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals)(Principles)」をまとめています。
 また、欧州には外交文書(documents)と指令(directives)があります。これらは実験目的および他の科学的目的に使用される動物の保護に関する法律、規則、行政条項を加盟国間で接近させるものです。外交文書は1985年5月に“実験および他の科学的目的に使用される脊椎動物の保護に関する欧州協定”(European Convention on the Protection of Vertebrate Animals Used for Experimental and Other Scientifics Purposes)(協定)として出され、この外交文書を補う形で1986年11月にCouncil Directive 86/609/EEC(EU 指令)」が発令されました。EU 指令と1996年に米国の国立研究協議会(NRC)の依頼により実験動物資源協会(ILAR)が作成した「実験動物の管理と使用に関する指針(Guide for the Care and Use of Laboratory Animals)」とは多くの一致点があります。また、1986年に英国の動物虐待法が100年ぶりに改正され「動物(科学的処置)法 1986」となりましたが、これもEU 指令の内容をカバーしています。
 わが国で今回改正された動愛法を先進諸外国の法律と比べてみると、施設の認定や査察といったところが今後の課題になると思われます。

 また、文部省から各研究機関に送付された「大学等における動物実験について(通知)」は日本学術会議の勧告(1980年)「動物実験ガイドラインの策定について」を基にしたものですが、学術会議では、「対象とする動物の生命を尊重しつつ国際的に許容される限度内で行われる動物実験は正当なものである」と表明しており、この考えは1996年7月にICSU(国際学術連合)が発表した「研究および教育における動物使用方針に関する声明」とも一致しています。
 しかし、その上で日本学術会議第16期第7部会「生命科学の進展と社会的合意の形成特別委員会」は学術の動向(1997年8月号)において次のように述べています。
 「指針に盛り込まれている内容を遵守して、動物取り扱いの実務にそれを確実に反映させるには、なお(1)生命倫理教育の拡充、(2)動物実験委員会の強化、(3)実験動物施設の整備が必要であろう」。

 最後に、英国の外科医アランジョンソンが彼の著書「医の倫理」(南江堂)の中で述べていることを引用します。




参考文献


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松田 幸久 (秋田大学医学部附属動物実験施設)