英国の最近の状況

  • Animals (Scientific Procedures) Act 1986
    「本法の執行に当たり職務上知り得た機密情報を十分な根拠なしに,公開する者は有罪である。」とされ情報公開の対象外である。

  • Freedom of Information Act 2000
    「公開することによって誰かから訴訟される可能性のある場合には開示対象としない」とあるだけで具体例は示されていない。

  • そのため内務大臣(Home Office)の諮問機関であるAnimal Procedures Committee(APC)が動物実験に関する情報をどのように取り扱うかを現在検討中(2005年までに結論)である。
  • APCが開示対象として考えているもの
    • 免許申請時の申請書の詳細
    • 査察内容
    • 査察官の評価
    • 研究結果
    • 法律の遵守状況
    • APCの議事録
    • 機関内動物実験委員会
    • 代替法の採用状況と3Rの遵守状況
  • 研究者が非開示を要望しているもの
    • 個人の住所、氏名
    • プライオリティー
    • 研究継続中の情報

  • 一般の個人、動物愛護家は全面開示を要望する傾向が強い。