英国の最近の状況
Animals (Scientific Procedures) Act 1986
「本法の執行に当たり職務上知り得た機密情報を十分な根拠なしに,公開する者は有罪である。」とされ情報公開の対象外である。
Freedom of Information Act 2000
「公開することによって誰かから訴訟される可能性のある場合には開示対象としない」とあるだけで具体例は示されていない。
そのため内務大臣(Home Office)の諮問機関である
Animal Procedures Committee(APC)
が動物実験に関する情報をどのように取り扱うかを現在検討中(2005年までに結論)である。
APCが開示対象として考えているもの
免許申請時の申請書の詳細
査察内容
査察官の評価
研究結果
法律の遵守状況
APCの議事録
機関内動物実験委員会
代替法の採用状況と3Rの遵守状況
研究者が非開示を要望しているもの
個人の住所、氏名
プライオリティー
研究継続中の情報
一般の個人、動物愛護家は全面開示を要望する傾向が強い。
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