情報自由法(FOIA : Freedom of Information 1966)

  1. FOIAにより国民には連邦機関の保有する情報を入手する権利が与えられている。

  2. 連邦機関はFOIAにある9つの免除規定と3つの除外規定により情報を非開示とすることができる。

  3. 電子的情報自由法(E-FOIA1996)により従来の書類による方法だけでなく、telecommunicationやelectronic reading roomからの情報入手が可能となった。

  4. 大部分の連邦機関は保有する情報をWebサイトを介して開示するように指導されている。

  5. 研究機関からUSDAに送られたAnnual ReportやPHSのAssurance Document等は情報自由法のもとに入手できる。

  6. 多くの州ではsunshine lawといわれる法律のもとにIACUCの議事録入手、公開ミーティングの要請権利を州民に与えている。

  7. しかし、動物実験計画書に関しては公開ミーティングの場で審査されていないようである.

  8. USDAは(Animal Welfare Report)に動物実験に関する情報を掲載している.