医学生物学領域の動物実験に関する国際原則
(1985)


根本原則

  1. 生物学的知識の進展、そしてヒトや動物の健康と福祉の増進のためには多種類の生きた動物を用いた実験に頼らざるを得ない

  2. 数学的なモデル、コンピューター・シミュレーションおよび in vitro の生物系システムといった方法が使えるならば、そちらを使うべきである

  3. 動物実験はヒトや動物の健康増進に役立ち、生物学的知識の進展に貢献することが十分に考慮された後にのみ行われるべきである。

  4. 実験のために選ばれる動物は、適切な種および質であり、科学的に信頼のおける結果を得るために必要最少の数とすべきである

  5. 実験者および他の職員は感覚のある動物を決しておろそかに扱ってはならない。適切な管理と使用に心がけ、不快、苦痛を与えないか、与えても最小限とすることが倫理的に求められている。

  6. 動物の痛みに関する知識を増やす必要はあるが、実験者は、人間に痛みを引き起こす処置は他の脊椎動物にも痛みを引き起こすと考えるべきである

  7. 瞬間的痛み、最小の苦痛あるいはそれ以上の苦痛が生じると思われる処置を動物に行う場合には、獣医学的に容認されている適切な鎮静、鎮痛あるいは麻酔処置を行うべきである。外科手術のような痛みをともなう処置は化学物質によって麻痺させた動物に無麻酔で行ってはならない。

  8. 前項VIIの条件に反する実験を行うにあたっては、その決定に際して実験に直接関わっている実験者だけで決定してはならない。適切に構成された委員会によって項目IV、VおよびVIの条件を考慮して決められるべきである。前条のような実験を教育またはデモンストレーションのために行ってはならない。

  9. 実験の最後、あるいは実験の途中でも、動物が耐えられない痛みあるいは慢性的な痛み、回復の見込みのない障害を被っている場合には、動物を安楽死させるべきである。

  10. 医学生物学の目的のために維持されている動物には最良の飼育環境が与えられるべきである。通常の動物の管理は、実験動物科学の分野で経験を持っている獣医師の監督の下でなされなければならない。必要な場合には動物にいつでも獣医学的な管理が与えられるようにしておくべきである。

  11. 実験者や関係者が動物に処置を行うに当たって、彼らが適切な資質や経験を持っていることを保証する責任は、研究機関や学部の長の責任である。彼らに対して内部訓練が受けられる適切な機会を与え、そこで動物に対する適切で人道的な対応の仕方を教育すべきである。