医学生物学領域の動物実験に関するCIOMSの国際原則(1985)
根本原則
I〜XI
ーーー(3R's)
特別規定
動物の入手、輸送 、住居、環境条件、栄養、獣医学的管理、記録
実験動物の管理および使用の監視
1)
基準の根拠となる法律があること
2)
公の査察による執行力が与えられること
3)
ある場合には、一般市民を加えた倫理委員会を研究機関に設置すること
4)
あるいは、医学生物学団体による任意の
自主規制によって行う
こと
監視システムには、法律による強制的な方式や、任意の自主規制など 様々な方式が考えられる。
動物を用いない方法:「代替法」の考慮
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