医学生物学領域の動物実験に関するCIOMSの国際原則(1985)

  1. 根本原則   I〜XI ーーー(3R's)

  2. 特別規定

    動物の入手、輸送 、住居、環境条件、栄養、獣医学的管理、記録

  3. 実験動物の管理および使用の監視

    1)

    基準の根拠となる法律があること

    2)

    公の査察による執行力が与えられること

    3)

    ある場合には、一般市民を加えた倫理委員会を研究機関に設置すること

    4)

    あるいは、医学生物学団体による任意の自主規制によって行うこと

    監視システムには、法律による強制的な方式や、任意の自主規制など 様々な方式が考えられる。

  4. 動物を用いない方法:「代替法」の考慮