「動物の保護及び管理に関する法律施行令」の一部改正について
「動物の保護及び管理に関する法律施行令」の一部が改正され、平成11年4月1日から施行される予定とのことですのでお知らせしておきます。
動物の保護及び管理に関する法律第七条第一項の政令で定める市に、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を追加するものとすること。
(佐藤注1)
第七条とは−−犬及びねこの引取り−−の条文です。
具体的には、
第七条第一項は、都道府県又は下記の政令都市は犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引取らなければならない。この場合・・・・・。 となっており、その政令都市(現在12市)に加え下記中核市(21市:半分くらいは国動協会員施設所在地)が追加されることになり、中核市は今後増加していくものと思われます。
宇都宮市、新潟市、富山市、金沢市、岐阜市、静岡市、浜松市、堺市、姫路市、岡山市、熊本市、鹿児島市、秋田市、郡山市、和歌山市、長崎市、大分市、豊田市、福山市、高知市、宮崎市
(佐藤注2)
引取りする都市が増えるだけであればほとんど問題がないと思われますが、下記「■参考2」の(5)のエで犬及びねこの試験研究上の利用のための譲渡にも関係してきます。譲渡に関し、「都道府県」とは異なった解釈が行われる可能性があります。
■参考1
動物の保護及び管理に関する法律施行令(昭和五十年四月七日政令第百七号)
第一条(市の指定) 動物の保護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第七条第一項の政令で定める市は、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市及び千葉市とする。
■参考2
★★動物の保護及び管理に関する法律の施行について(通達)、第7条関係である(5)のエが大変重要であるとの指摘があります★★
以上