動物の保護及び管理に関する法律の施行について(通達)
「動物の保護及び管理に関する法律」は、第71回国会において成立し、昭和48年10月 1日法律第105号として、別紙の通り交付され、昭和49年 4月 1日から施工されることになっています。
この法律の立法の趣旨及び本施行上留意すべき事項は、下記の通りでありますから実施のための準備について遺漏のないようご配慮願います。
なお、貴管下各市区村長、各関係団体及び住民一般にも本法制定の趣旨及び内容を周知徹底させるようよろしくお取り計らい願います。
記
(5)(第7条関係)
ア 第1項の「政令で定める市」については、今後関係地方公共団体の意見を聴いた上、個々に政令で指定する予定であること。
イ 第1項又は第2項により都道府県知事が犬又はねこを引き取るべき場所を指定するに当たっては、住民の便宜を考慮されたいこと。
なお、この引き取り事務については、市町村の協力なしには実効を期しがたいので、協力方法に関し、十分市町村と協議されたいこと。
ウ 遺失物法(明治32年法律第87号)第12条の逸走の家畜に当たる犬またはねこについては、同法の定めるところによるものとすること。
エ 都道府県知事等は、第1項又は第2項により犬またはねこを引き取った場合において、これを飼養し、又は試験研究上の利用に供する等のため引取りを希望する意見を見出しがたいときには、これを処分することができるが、その際にはその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないこと。
(6)(第8条関係)
ア 第1項2にいう「犬・ねこ等」とは、犬、ねこ及びこれらに準ずる程度に人々の間で親しまれている動物のことであり、通常家畜とされるべき動物をいうものであること。
イ 第2項により収容した動物のうち所有者があると認められるものについては、所有者の発見につとめてその引取りを求めることとし、その他のものについては (5)のエによること。
ウ 第2項による動物又は動物の死体の収容は、速やかに行う必要があるので、通報の受理、一時収容等を市町村に委任するなどし、事務処理の迅速化を図られたいこと。
(7)(第9条関係)
犬またはねこがみだりに繁殖することが、従来、犬またはねこの保護及び犬またはねこによる人身等への危害の防止に対する障害となっていることを考慮し、みだりに繁殖することの防止に関し、所有者の責務を明確にしたものであること。
(8)(第10条関係)
「動物を殺さなければならない場合」とは、有害動物の駆除、試験研究等科学上の利用、食用のための屠殺及び第7条により引き取った犬、ねこの処分等社会通念上正当と認められる場合をいうものであること。
(9)(第11条関係)
第1項は、動物を科学上の利用に供する場合には、その目的に応じ種々の取り扱いが必要であると考えられるが、その場合でも動物に与える苦痛は「その利用に必要な限度」にとどめるようにすべきことを定めたものであること。
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