動物の保護及び管理に関する法律の施行について(通達)


 「動物の保護及び管理に関する法律」は、第71回国会において成立し、昭和48年10月 1日法律第105号として、別紙の通り交付され、昭和49年 4月 1日から施工されることになっています。

 この法律の立法の趣旨及び本施行上留意すべき事項は、下記の通りでありますから実施のための準備について遺漏のないようご配慮願います。 なお、貴管下各市区村長、各関係団体及び住民一般にも本法制定の趣旨及び内容を周知徹底させるようよろしくお取り計らい願います。