第一条 | いかなる動物も、 われわれの迷信や宗教的偏見を満たすために、善ないしは悪という想像上の資質を賦与されるべきではない。
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第二条 | いかなる動物も、われわれを楽しませるために支配されたり卑しめられたりすべきではない。
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第三条 | いかなる動物も、適正な物理的及び社会的環境が提供されない場合は、飼育下に置かれるべきではない。
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第四条 | いかなる動物も、人間の飼い主の生活様式にたやすく適応できない場合は、コンパニオンとして飼育されるべきではない。
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第五条 | いかなる動物種も、直接的な虐待ないしは人間の人口のさらなる増加によって絶滅に追いやられるべきではない。
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第六条 | いかなる動物も、われわれにスポーツを提供するために苦痛を被らされるべきではない。
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第七条 | いかなる動物も、不必要な実験目的のために肉体的ないしは精神的苦痛にさらされるべきではない。
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第八条 | いかなる家畜も、われわれに食料ないしは産物を提供するために、剥奪された環境下で飼育されるべきではない。 |
第九条 | いかなる動物も、毛皮、皮革、牙あるいはそれ以外の贅沢品を取るために搾取されるべきではない。
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第十条 | いかなる使役動物も、ストレスないしは苦痛の原因となるような重労働を強いられるべきではない。
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