動物実験委員会から
文部科学省告示第七十一号
「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」に基づき,
新たに 「秋田大学動物実験規程」が制定され、平成20年4月1日から施行されました(秋田大学動物実験倫理指針(平成17年4月12日制定)は、
平成20年4月1日で廃止)。
動物実験倫理委員会では、新規程に基づき、下記のことを行うこととなりますので、引き続き、ご協力をお願い申し上げます。
- 動物実験計画書の審査
- 実験動物飼養保管施設と実験室(動物実験の)の視察、審査
- 生体を実験のために一時的(48時間以内)に保管する場合、実験室の申請が必要になります。
- 継続的に(48時間以上)飼育・保管する場合、飼養保管施設の申請が必要です。
- 動物実験関係者に対する教育・訓練の実施
- 「実験動物管理者」、「動物実験実施者」及び「飼養者」は、教育訓練の受講、登録が必要となります。