会則

(名称)
1. 本会は日本ウサギバイオサイエンス研究会と称する。
2. 本会は、ウサギを用いた医学・生物学的研究に関する知識・技術の振興とその情報の普及を図り、延いては学術の発展に寄与すること目的とする。
3. 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 学術集会、講演会などの開催
(2) 会員相互の知識および技術の交流
(3) 関連諸学会、諸機関との情報交換
(4) その他、必要と認められる事業
4. 本会は登録会員(以下、会員とする)からなる。
5. 会費は、当面は徴収しない。
6. 会員はその業績を本研究会学術集会において報告することができる。

(役員)
7. 本会には次の役員をおく。
(1) 会長  1名
(2) 理事  若干名
8. 会長および理事は次により選出する。
(1) 会長は会員の互選により選出する。
(2) 理事は会長が指名し、総会等で報告する。
9. 会長は次の職務を行う。
(1) 会長は本会を代表する。
(2) 会長は理事とともに役員会を組織して議長となり、会務を処理する。
(3) 会長に事故があるときは理事の互選により、会長代行を選出する。
10. 理事、役員会は次の職務を行う。
(1) 理事は役員会の構成員として会長を補佐し、この規程に定めるものの他、役員会ならびに総会で議決、承認された事項を執行する。
(2) 役員会は構成員の過半数の賛成で決議する。
(3) 役員会が必要と認めた者は、オブザーバーとして役員会に出席できるものとする。ただし、オブザーバーは議決に加われないものとする。

(役員の任期)
11. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(総会)
12. 総会は研究会開催時に行う。
13. 総会は会長が招集し、議長となる。
14. 総会は会員をもって構成する。
15. 総会の議決は、出席会員の過半数の賛成による。

(その他)
16. 本会則の改訂は役員会の議を経て総会の承認を受ける。

(附則)
17. 本会則は平成24年4月1日から実施する。
18. 本会は事務局を
〒010-8543 秋田市本道1-1-1 秋田大学バイオサイエンス教育・研究サポートセンター動物実験部門におく。
19. 本会則は平成26年8月2日より実施する。
20. 本会則は平成28年9月1日から実施する。