シェーグレン症候群の診断基準
- 生検病理組織所見で次のいずれかの陽性所見を認めること
- 口唇腺組織で4 mm2あたり1focus(導管周囲に50個以上 のリンパ球浸潤)以上
- 涙腺組織で4 mm2あたり1focus(導管周囲に50個以上 のリンパ球浸潤)以上
- 口腔検査で次のいずれかの陽性所見を認めること
- 唾液腺造影でStage 1(直径1mm未満の小点状陰影)
以上の異常所見
- 唾液腺分泌量(ガム試験 10ml以下/10分,サクソン試験 2g 以下/2分)かつ唾液腺シンチグラフィーで機能低下の所見
- 眼科所見でいづれかの陽性所見を認めること
- シャーマー試験で 5mm以下/5分,ローズベンガル試験 スコア3以上
- シャーマー試験で 5mm以下/5分,蛍光色素試験陽性
- 血清試験で次のいずれかの陽性所見を認めること
- 抗SS-A抗体陽性
- 抗SS-B抗体陽性
以上の4項目中2項目以上を満たせばシェーグレン症候群と確定診断する
(1999厚生省改訂基準)