東北動物実験研究会会則
(名称)
第1条 本会は東北動物実験研究会と称する.
(目的)
第2条 本会は研究者と技術者が相互に実験動物及び動物実験に関する知識,技術,その他有力な情報を交換する事により,東北地方における実験動物学の発展並びに,適正な動物実験の啓蒙に寄与することを目的とする.
(会員)
第3条 本会の会員は,実験動物及び動物実験に関わる東北地方の研究者並びに本会の主旨に賛同するものとする.
(事業)
第4条 本会の目的を達成するために以下の事業を行う.
- 会員相互の知識及び技術の交流.
- 動物実験(実験動物)に関する後援会,研究発表会などの開催.
- その他必要と認める事業
(運営)
第5条 本会の運営及び事業は別に定める会費により行う.
(会費)
第6条 会費は,会員一人あたり年額 1,000 円とする.
(役員)
第7条 本会運営のため次の役員をおく.
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 幹事 5名
- 監査 2名
(役員の選任)
第8条 会長は幹事の互選により定める.
2. 幹事(会長を含む)は,原則として東北六県の各県から1名ずつとする.
3.監査は会長が指名する.
第9条 会長及び幹事ともに任期は2年とする.ただし,再任は妨げない.
(役員の職務)
第10条 会長は会を代表し,皆無を統括する.ただし,会長に事故ある場合には副会長が皆無を統括することが出来る.
第11条 幹事は役員会を構成し,会務を執行する.
(会議)
第12条 会議は総会及び役員会とする.
第13条 総会は原則として年1回定期的に行い,必要に応じて臨時総会と研究会を開催する事が出来る.総会は以下の事項について議決する.
- 事業計画並びに予算及び決算の承認
- 規約の変更
- その他の重要事項
第14条 役員会は以下の事項について議決する.
- 総会に付議する事項
- 会務執行に関する事項
- その他の重要事項
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.
(事務局)
第16条 本会の事務局を,〒980-8575仙台市青葉区星陵町2ー1東北大学医学部附属動物実験施設におく.
付則 この会則は平成 5年 7月 10日より施行する.