12文科振第42号
平成13年1月31日


各国公私立大学長
各大学共同利用機関長   殿
各国公私立高等専門学校長
文部科学省研究振興局長
遠藤昭雄


大学等における実験動物の導入について(通知)



 動物実験に関しては、科学的であることはもとより、動物福祉の観点からも適切な配慮が必要であることから、「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105号)及び「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」(昭和55年総理府告示第6号)、さらには、「大学等における動物実験について(通知)」(昭和62年文学情第141号)に基づき、適切な飼養及び管理に努めるようお願いしてきたところです。

 他方、先般、一部の動物供給業者により「鳥獣保護及狩猟二関スル法律」等に違反し無許可で捕獲及び飼育したニホンザルが大学等に納入されていた、との報道がなされました。各大学等におかれては、引き続き、上記法令等を遵守し、実験動物の導入に際しては、「鳥獣保護及狩猟二関スル法律」等関係法令に基づく飼養許可証の確認などを励行するとともに、市場価格や動物の状態を総合的に勘案するなどにより信頼できる動物供給業者の選定に配慮し、常に適正なものとなるようお願いします。