げっ歯類動物の輸入届出制について(お知らせ)

 感染症予防法に基づく、げっ歯類動物の輸入届出制が、平成17年9月1日より施行されています。
これにより、海外から実験用マウスやラット等を輸入する場合、相手国政府の衛生証明書を添えて厚生労働大臣宛( 成田空港で通関する場合、厚生労働省成田空港検疫所・衛生課・輸入動物管理室)に事前に届出なければなりません。
届出がない場合、マウスやラットは通関できず、輸出国へ送り返すか当地で処分されます。

 相手国の衛生証明書のフォーマットは日本の厚生労働省、アメリカ農務省(USDA)のホームページ http://www.aphis.usda.gov/NCIE/iregs/animals/ja.html からダウンロードできます。
米国から輸入する場合、先方の研究者が衛生証明書のフォーマットをダウンロードし、所属研究機関の獣医師と相談の上、 必要事項を記入し、USDAの各州事務所に提出し、USDA担当者の裏書き(endorse)を得ることになります。

  日本の研究者は、その衛生証明書(事前申請時はFAXでも可)を添付して、検疫所に事前に届け出ることになります(別紙フロー)。

  制度が順調に運用されるまで、特に、次の点に御注意下さい。
  1. 手続きは研究者自身が行うことが原則ですが、専門業者に代行させることもできます。
    (この場合も、委任状や研究者の実印、印鑑証明等が必要になります。時間的余裕を持って業者に御相談下さい。)

  2. 輸出国の研究者、獣医師、政府機関で、新制度の理解がどの程度進んでいるか不確定なため、しばらくは輸入に関する種々の問題の発生が予想されます。
    多少の遅れがあっても、確実な手続きの履行が賢明と思われます。

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