この基準において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 | |
(1) | 実験動物 実験等の利用に供するため、施設で飼養し、又は保管している哺乳類及び鳥類に属する動物 (施設に導入するための輸送中のものを含む。)をいう。 |
(2) | 実験等 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他科学上の利用に供することをいう。 |
(3) | 施設 実験動物の飼養若しくは保管又は実験等を行う施設をいう。 |
(4) | 管理者等 管理者、実験動物管理者、実験実施者及び飼養者をいう。 |
(5) | 管理者 実験動物及び施設を管理する者をいう。 |
(6) | 実験動物管理者 管理者を補佐し、実験動物の管理を担当する者をいう。 |
(7) | 実験実施者 実験等を行う者をいう。 |
(8) | 飼養者 実験動物管理者又は実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。 |
(1) | 実験動物の疲労及び苦痛をできるだけ小さくするため、なるべく短い時間による輸送を選ぶこと。 |
(2) | 輸送中の実験動物には、必要に応じ適切な飼料及び水の給与を行うこと。 |
(3) | 実験動物の生理、生態、習性等を考慮の上適切に区分して輸送する方法を採るとともに、輸送に用いる車両、容器等は、実験動物の健康及び安全を確保し、並びに実験動物の脱出防止するために必要な規模、構造等のものを 選定すること。 |
(4) | 実験動物の微生物、汚物等により環境が汚染されることを防止するために必要な措置を講ずること。 |
(1) | 実験動物の生理、生態、習性等に応じ、かつ、実験等の目的に支障を及 ぼさない範囲で、適切に飼料及び水の給与を行うこと。 |
(2) | 実験動物が実験等の目的に係わる疾病以外の疾病にり患することを予防する等必要な健康管理を行うこと。 |
(1) | 実験等に当たっては、その実験等の目的に支障を及ぼさない範囲で麻酔薬等を投与すること等によりできる限り実験動物に苦痛を与えないようにするとともに、保温等適切な処置を採ること。 |
(2) | 実験等を終了し、又は中断した実験動物を処分する時は、速やかに致死量以上の麻酔薬の投与、又は頚椎脱臼等によって、実験動物にできる限り苦 痛を与えないようにすること。 |
(3) | 実験動物の死体については、適切な処置を講じ、人の健康及び生活環境を損なわないようにすること。 |
(1) | 実験動物管理者は、実験実施者に対して実験動物の取扱い方法についての情報を提供するとともに、飼養者に対し、その飼養又は保管について必要な指導を行うこと。 |
(2) | 実験実施者は、実験動物管理者に対して実験等に利用している実験動物についての情報を報告するとともに、飼養者に対し、その飼養又は保管について必要な指導を行うこと。 |
(3) | 飼養者は、実験動物管理者及び実験実施者に対して実験動物についての状況を報告すること。 |
(1) | 動物の生理、生態、習性等に応じた適切な施設を設け、適切に飼料及び水の提供を行い、動物が疾病にり患することを予防する等必要な措置を講ずること。 |
(2) | 生活環境の保全のため、動物の汚物等の適切な処置を行い、及び生産の場を常に清潔にすることにより、環境の汚損の防止に努めるとともに生産に従事する者の動物からの疾病のり患を予防する等必要な健康管理を行うように努めること。 |