秋田県動物の保護及び管理に関する条例

(平成8年12月24日秋田県条例第85号)


目 次
第1章 総則(第1条−第6条)

第2章 動物愛護精神の高揚(第7条)

第3章 動物の適正な飼養

第1節 動物の飼い主の遵守事項等(第8条・第9条)

第2節 特定動物の飼養の許可等(第10条−第16条)

第3節 動物取扱業の届出等(第17条・第18条)

第4節 犬の捕獲及び抑留等(第19条−第21条)

第4章 緊急時の措置等(第22条−第24条)

第5章 雑則(第25条−第28条)

第6章 罰則(第29条−第30条)

附 則



第1章 総 則
(目的)
第1条
  (定義)
第2条

(県の責務)
第3条

(市町村の責務)
第4条
(県民の責務)
第5条
(動物の飼い主の責務)
第6条
  1.  動物の所有者は、適正に飼養することができる者に当該動物を譲渡する場合その 他正当な理由がある場合を除くほか、当該動物をその終生にわたり飼養するように努め なければならない。


第2章  動物愛護精神の高揚 ( 動物愛護精神の高揚)
第7条



第3章 動物の適正な飼養

第1節 動物の飼い主の遵守事項等

(動物の飼い主の遵守事項等)
第8条

  1.  動物の所有者は、動物が繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが 困難となるようなおそれがあると認めるときは、その繁殖を防止するために必 要な措置 を講ずるように努めなければならない。

(飼い犬の係留義務等)
第9条

  1.  飼い犬の飼い主は、当該飼い犬の飼養施設の所在する住居の出入口その他の外部 から見やすい箇所に、規則で定める標識を掲示しなければならない。



第2節 特定動物の飼養の許可等

(特定動物の飼養の許可)
第10条

  1.  前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提 出しなければならない。

  2.  前項の申請書には、飼養施設の設置場所付近の見取図、飼養施設の構造及び規模 を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

(許可の基準)
第11条

 知事は、前条第一項の許可を受けようとする者が特定動物を適正に飼養すること ができ、かつ、その構造及び規模が規則で定める基準に適合する飼養施設を有すると認 めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(許可の条件)
第12条
  1.  知事は、興行、展示その他一時的な飼養に係る第十条第一項の許可について、許 可の有効期間を定めることができる。

  2.  知事は、前二項に規定するもののほか、特定動物による人の生命、身体又は財産 に対する侵害を防止するために必要な限度において、第十条第一項の許可に条件を付す ることができる。

(変更の許可)
第13条
  1.  前項の許可を受けようとする者は、変更に係る事項その他規則で定める事項を記 載した申請書を知事に提出しなければならない。

  2.  第十条第三項の規定は第一項の許可の申請について、前二条の規定は第一項の許 可について準用する。
(許可事項の変更等の届出)
第14条
  1.  特定動物飼養者は、当該特定動物の飼養を廃止したときは、その廃止した日から 起算して二週間以内に、規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

  2.  前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る許可は、その効力を失う。
(特定動物の施設内飼養義務等)
第15条
  1.  特定動物飼養者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
      一 特定動物飼養施設を第十一条の規則で定める基準に常に適合するように維持す ること。

      二 当該特定動物が特定動物飼養施設から脱出しないように特定動物飼養施設を適 正に管理すること。

      三 当該特定動物の捕獲用機材を備え、常に使用できるように整備すること。

      四 地震、火災等の非常災害時に当該特定動物が脱出しないように、必要な措置を 講ずること。
  2.  特定動物飼養者は、特定動物飼養施設の所在する住居の出入口その他の外部から 見やすい箇所に、規則で定める標識を掲示しなければならない。
(許可の取消し)
第16条


第3節 動物取扱業の届出等

(動物取扱業の届出)
第17条

  1.  前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項を変更したとき、又は 当該動物取扱業を廃止したときは、その変更した日又はその廃止した日から起算して二 週間以内に、規則で定めるところにより、変更又は廃止に係る事項を知事に届け出なけ ればならない。
(動物取扱業を営む者の遵守事項)
第18条


第4節 犬の捕獲及び抑留等

(犬の捕獲及び抑留等)
第19条
  1.  当該職員は、捕獲しようとして追跡中の係留されていない犬がその飼い主又はそ の他の者の土地、建物又は船車内に入った場合において、これを捕獲するためやむを得 ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を 除く。)に立ち入ることができる。ただし、その場所の所有者又はこれに代わるべき者 が拒んだときは、この限りでない。

  2.  何人も、正当な理由がなく、前項の規定による立入りを拒んではならない。

  3.  第二項の規定による立入りをする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、 関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(抑留した犬の公示及び処分)
第20条
  1.  知事は、前項の期限まで又は同項の規定による公示の期間が満了した日の翌日ま でに飼い主が当該飼い犬を引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、 飼い主がやむを得ない理由により当該期間内に引き取ることができない旨及び相当の期 間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、これを 処分することができない。
(薬物による犬の処分)
第21条
  1.  知事は、前項の規定による処分をしようとするときは、当該区域及び期間を公示 するとともに、当該薬物により人、家畜等に被害を及ぼさないように必要な措置を講じ なければならない。


第4章 緊急時の措置等

(特定動物の脱出時の措置)
第22条
(事故発生時の措置)
第23条
(措置命令)
第24条
  1.  知事は、特定動物飼養施設の構造又は規模が第十一条の規則で定める基準に適合 しなくなったと認めるときは、当該特定動物飼養者に対し、期限を定めて、当該特定動 物飼養施設の構造及び規模を同項の規則で定める基準に適合させるために必要な措置を とるべきことを命ずることができる。


第5章 雑則

(報告及び立入調査)
第25条
  1.  前項の規定により立入調査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、 関係者に提示しなければならない。

  2.  第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解 釈してはならない。
(手数料の徴収)
第26条
  1.   手数料は、前項第一号又は第二号の許可に係る手数料にあっては当該許可の申 請があったときに、同項第三号の返還に係る手数料にあっては当該返還のときに、同 項第四号の引取りに係る手数料にあっては当該引取りのときに徴収する。

  2.  知事は、特別の理由があると認めたときは、手数料を減免することができる。

  3.  既に徴収した手数料は、還付しない。
(経過措置)
第27条
   この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する揚含においては、その規 則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措 置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(規則への委任)
第28条



第六章 罰則


第29条
  1.  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
      一 策十五条第一項の規定に違反して、特定動物を特定動物飼養施設の外へ出 した者

      二 第二十二条の規定による通報をしなかった者
  2.  次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
      一 第二十三条の規定による届出をしなかった者

      二 第二十四条第一項の規定による命令(特定動物に係るものを除く。)に違 反した者

      三 第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若 しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資 料を提出し、又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは 同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第30条


附則


(施行期日)
  1.  この条例は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第三章第二節及び第 三節、第四章(第二十四条第一項を除く。)、第二十六条第一項第一号及び第二号 並びに同条第二項(同条第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第二 十九条(第三項第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定、附則第三項及び第 四項の規定並びに別表特定動物飼養許可申講手数料の項及び特定動物飼養変更許可 申講手数料の項の規定は、同年十月一日から施行する。
(秋田県犬の危害防止条例の廃止)
  1.  秋田県犬の危害防止条例(昭和三十四年秋田県条例第四十号。以下「旧条例」 という。)は、廃止する。
(経過措置)
  1.  第十条の規定の施行の際現に特定動物を飼養している者は、同条の規定の施 行の日から一月間に限り、同条第一項の規定にかかわらず、引き続き当該特定動物 を飼養することができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合にお いて、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分がある までの間も、同様とする。

  2.  第十七条の規定の施行の際現に動物取扱業を営んでいる者に対する同条第一 項の規定の適用については、同項中「規則に定めるところにより」とあるのは、 「二」の規定の施行の目から起算して一月以内に、規則で定めるところにより」と する。

  3.  この条例の施行の際現に旧条例第五条第二号の規定により掲示されている標 識は、第九条第二項の標識とみなす。

  4.  この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、 この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

  5.  この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例 による。

別表(第二十六条関係)

区分


手数料の額


特定動物飼養許可申請手数料


一件につ き    15,000円


特定動物飼養変更許可申請手数料


一件につき    10,000円


抑留犬返還手数料


一頭につき5,000円に 管理した日数1日につき600円を加算した額


犬猫引取り手数料


生後91日以上の犬又は 猫の場合


1頭又は1匹につき1,000円


生後90日以内の犬又は猫の場合


10頭又は10匹につき1 ,000円



備考