社団法人 日本実験動物協会のホームページに記載されているAnimals (Scientific Procedures) Act 1986 (英国)を参考とさせていただきましたが,誤字,脱字およびレイアウトを訂正しております.

Ad17-1 動物(科学的処置)法 1986*
Animals (Scientific Procedures) Act 1986


各条の構成
* : 1986年に制定された英国の動物(科学的処置)法の全訳




動物(科学的処置)法 1986





実験的および他の科学的目的のために使用される動物の保護のための新しい規定を設けるための法律 (1986年 5月20日) 。

本法は,上下両院の助言と同意により,本議会において,女王陛下により制定された。

序 文

  1. −(1) 本法本条における「保護動物」とはヒト以外のすべての生きた脊椎動物を意味する。

    (2)上記脊椎動物の胎子,幼生もすべて保護動物である。保護される発生段階は以下の時期である。

    1. 哺乳類,鳥類または爬虫類の場合は,妊娠期間または孵化期間の半分以上経過した時期,そして
    2. その他の場合は,幼生動物が自立摂食できるようになった時期。

    (3)国務大臣は,省令により

    1. 保護動物の定義を拡大し,あらゆる種類の無脊椎動物を保護動物の中に含める,
    2. 上記(2) 項に記載されている発生段階を変更する。
    3. 上記(2) 項の代わりに,上記(3)(a)項の省令により新たに保護動物となる動物に関する規定を設けることができる。

    (4)本条においては,動物とは循環が永久に停止するまで,あるいは脳が破壊されるまで生き続けるものとみなされる。

    (5)本条においては,「脊椎動物」とは脊索動物門脊椎動物亜門に属するすべての動物を意味し,「無脊椎動物」とは脊椎動物亜門に属さないすべての動物を意味する。
  1. −(1) 本法本条における「規制の対象となる実験処置* 」とは保護動物に痛み,苦しみ,持続する傷害を起こすような影響をもつ実験的あるいは他の科学的処置すべてを意味する。

    (2)保護動物に行なわれる実験的あるいは他の科学的処置は,以下のいずれかに該当する場合にも,規制の対象となる実験処置となる。

    1. 同一動物に規制の対象となっている一連の処置 (同じ処置であるか異なる処置であるかにかかわらず) が行なわれる場合,
    2. 一連の処置が上記第 2条(1) 項に記載したような影響を及ぼす場合,
    3. 動物が一連の処置を行なわれる期間中保護動物である場合,あるいは,動物が一連の処置を行なわれる期間中に保護動物とみなされる発生段階に達する場合。

    (3)保護動物の出産あるいは孵化を目的としたいかなる処置,あるいは保護動物の出産あるいは孵化に結び付くようないかなる処置も,もし保護動物が上記第 2条(1) 項に記載したような影響を被る場合には,規制の対象となる実験処置となる。

    (4)ある処置が上記第 2条(1) 項に記載したような影響を及ぼすかどうかを決定する際には,麻酔薬,鎮痛剤,除脳法の使用,あるいは動物を無感覚にするいかなる処置も考慮に入れない。また,実験的あるいは他の科学的処置のために,保護動物に対して行なわれる麻酔薬あるいは鎮痛剤の投与,あるいは保護動物に対して行なわれるその他の同じような処置自体も規制の対象となる実験処置である。

    (5)動物個体の識別を可能にするという目的のためだけに,動物に輪を付けたり,札をつけたりして印を付けること,あるいはその他の人道的処置を行なうことは,もしその処置がごく一時的な痛みあるいは苦しみしかひき起こさないか,あるいは持続する傷害をひき起こさない場合には,規制の対象となる実験処置の対象にはならない。

    (6)医薬品法1968の第32条(6) 項に規定されている動物を用いた医薬品試験法により,動物にいかなる物質を投与することも,もしその物質が医薬品法1968の第32条(4) 項の規定あるいは第35条(8)(b)項の指示に従って投与される場合には,規制の対象となる実験処置にはならない。

    (7)保護動物を殺すに際して本法の規制の対象となるのは,実験的あるいは他の科学的使用のために動物が殺され,そして殺される場所が認定施設であり,かつ殺す方法が本法付則 1に記載された当該動物に適した方法でない場合にのみである。

    (8)本条における科学的処置という語句には,一般に容認されている獣医学的,農学的,畜産学的処置は含まれない。

    (9)本法付則 1は,国務大臣の省令により修正することができる。

    個人免許およびプロジェクト免許

  1. 以下の条件に適合しない場合には,人は動物に規制の対象となる実験処置を行なってはならない。
    1. 当該人が個人免許を有しており,免許に記載された規制の対象となる実験処置を免許に記載された動物種に行なう場合,
    2. プロジェクト免許により許可された研究計画の一部として,プロジェクト免許に記載された規制の対象となる実験処置を免許に記載された動物種に行なう場合,
    3. 処置を行なう場所が個人免許およびプロジェクト免許に指定された場所である場合。
  1.  −(1) 個人免許とは国務大臣によって与えられる免許であり,個人免許保有者は,免許に指定された場所において免許に指定された規制の対象となる実験処置を免許に指定された動物種に対して行なうことが認められている。

    (2)個人免許の申請は,所定の用紙に必要事項を記載して,国務大臣宛に行なう。

    (3)個人免許の申請書は,以下の人物によって保証されなければならない。ただし,国務大臣が認めた場合には,保証する必要はない。

    1. 個人免許保有者または本法付則 4により個人免許とみなされる免許を保有する者,
    2. 申請者の生物学に関する,あるいはその他の関連分野に関する資格,申請者の訓練,経験および性格を知っている者。

    そして,できることなら,申請書に保証する人物は,申請者が申請書に記載した処置を行なう場所の責任者であることが望ましい。

    (4)個人免許は18歳未満の者には与えられない。

    (5)個人免許は取消しになるまでは有効であるが,国務大臣は自分が与えたすべての個人免許を少なくとも 5年間に 1度再審査する。その際に個人免許保有者に必要事項の提出を求める。
  1. −(1) プロジェクト免許とは国務大臣によって与えられる免許であり,プロジェクト免許は,免許に記載された研究計画において,免許に指定された場所で免許に指定された規制の対象となる実験処置を免許に指定された動物種に行なうことを認めるものである。

    (2)プロジェクト免許は免許に記載された研究計画全体の責任を取る人物に対してのみ与えられるものである。

    (3)研究計画が以下の目的の 1つ以上に適合することを国務大臣が認めない場合には,プロジェクト免許は与えられない。

    1. ヒト,動物あるいは植物における病気,異常の予防 (製品試験その他による) ,診断,治療,あるいはそれらの効果,
    2. ヒト,動物あるいは植物における生理状態の評価,検出,調整あるいは変更,
    3. ヒトあるいは動物の健康,福祉のための自然環境の保護,
    4. 生物科学あるいは行動科学の分野における知識の増進,
    5. 小学校,中学校,高等学校以外における教育あるいは訓練,
    6. 法廷に関する調査,
    7. 実験的あるいは他の科学的使用のための動物の繁殖。

    (4)プロジェクト免許を認可するかどうか,そしてどのような条件で認可するかを決定する際には,国務大臣は,免許に記載された研究計画の結果として生じる利益と当該動物への有害な影響とを比較考慮する。

    (5)プロジェクト免許申請者が,免許に記載された研究計画の目的を達成するために,保護動物を使用しない方法について十分に考慮したことを国務大臣が認めない場合には,国務大臣はプロジェクト免許を認可しない。

    (6)ネコ,イヌ,霊長類あるいはウマを使用する研究計画に関しては,上記動物種以外の動物が免許に記載された研究計画の目的に適さないこと,あるいは免許に記載された研究計画の目的に適した上記動物種以外の動物を得ることが実際的ではないことを国務大臣が認めた場合には,国務大臣はプロジェクト免許を認可する。

    (7)プロジェクト免許は,取消しになるかあるいは下記(8) 項に該当する場合を除き,免許に記載された期間は有効であり,さらに更新することができる。ただし (新しいプロジェクト免許の認可を妨げることはないが) プロジェクト免許は最長 5年間有効である。

    (8)プロジェクト免許は,保有者が死亡した場合には直ちに無効となる。しかし,もし

    1. 免許に指定された場所における下記第 6条記載の認定証保有者,あるいは
    2. 第 6条(2) 項により,免許が認定施設を指定しない場合には,

    当該研究計画に携わる個人免許保有者がプロジェクト免許保有者の死亡を知った日から 7日以内に国務大臣に通知すれば,プロジェクト免許は,国務大臣が他の指示をしない限り,国務大臣に通知をした日から28日間は有効である。
認定施設

  1. −(1) 国務大臣により与えられた認定証により,本条に規定された科学研究施設と認定された場所以外は,下記(2) 項に従って,プロジェクト免許には記載されない。

    (2)上記(1) 項は,プロジェクト免許によって認可された研究計画あるいは処置が異なる場所を指定することを必要とすると国務大臣が認める場合には,適用されない。

    (3)科学研究施設認定証の申請は,所定の用紙に必要事項を記載して国務大臣宛に行なう。

    (4)本条による認定証は,

    1. 当該施設の責任者以外には与えられない,また
    2. 下記(5) 項に従って,国務大臣が適当であると思う人物 (1人またはそれ以上)が申請書に記載されていない場合には,与えられないものとする。

    (5)本条による認定証は,

    1. 当該施設において実験的あるいはその他の科学的目的のために飼育される保護動物の日常の管理責任を負う人物,および
    2. それら保護動物の健康および福祉に関する助言を与える獣医師,あるいはその他の適当な資格をもつ人物を指定する。そして,もし国務大臣が適当であると考えるならば,同一人物が上記(a) および(b) 項に該当する人物として指定されてもよい。

    (6)上記(5) 項に従って指定された人物は,上記(5)項に記載された動物の健康あるいは福祉に問題が生じたと思うときは,

    1. 当該動物を担当している個人免許保有者に連絡する,あるいは
    2. もし,そのような担当者がいない場合,あるいは担当者に連絡することが実際的でない場合には,当該動物の管理をするよう取計らい,そしてもし当該動物を殺処分する ことが必要ならば,本法付則 1による適当な方法,あるいは国務大臣によって認めら れた方法により,当該動物を殺処分するよう取計らうものとする。

    (7)上記(b) 項が適用されるすべての場合に,上記(5)(a)項に従って認定証に指定された人物は,上記(5)(b)項に従って認定証に指定された人物 (同一人物でない場合) に連絡しなければならない。そして,上記(5)(a)あるいは(5)(b)項により指定された人物のいずれかは,本法により指名された査察官の中の 1名に連絡しなければならない。

    (8)本条による認定証は,取消しになるまでは有効である。
  1. −(1) 国務大臣によって与えられる認定証により,本条に規定された繁殖施設と認定された場所以外において,人は規制の対象となる実験処置を行なう (そこの場所で行なっても,あるいは他の場所で行なっても) ために,本法付則 2に記載された保護動物を繁殖してはならない。

    (2)国務大臣によって与えられる認定証により,本条に規定された供給施設と認定された場所以外において,人はその場所において繁殖されたのではない保護動物を,他の場所で行なわれる規制の対象となる実験処置に使用するために飼育してはならない。

    (3)繁殖施設認定証あるいは供給施設認定証の申請は,所定の用紙に必要事項を記載して,国務大臣宛に行なう。

    (4)本条による認定証は,下記(5) 項に従って,国務大臣が適当であると思う人物 ( 1人またはそれ以上) が申請書に記載されていない場合には与えられない。

    (5)本条による認定証は,

    1. 当該施設において繁殖された動物,あるいは繁殖の目的で飼育される動物,また場合によっては,規制の対象となる実験処置を行なうために供給することを目的として飼育される動物の日常の管理責任を負う人物,および
    2. それらの動物の健康および福祉に関する助言を与える獣医師,あるいはその他の適当な資格をもつ人物を指定する。そして,もし国務大臣が適当であると考えるならば,同一人物が上記(a) および(b) 項に該当する人物として指名されてもよい。

    (6)上記(5) 項に従って指定された人物は,上記(5)項に記載された動物の健康あるいは福祉に問題が生じたと思うときには,当該動物の世話をするよう取計らい,そしてもし当該動物を殺処分することが必要ならば,本法付則 1による適当な方法,あるいは国務大臣によって認められた方法により,当該動物を殺処分するよう取計らうものとする。

    (7)上記(6) 項が適用されるすべての場合に,上記(5)(a)項に従って認定証に指定された人物は,上記(5)(b)項に従って認定証に指定された人物 (同一人物でない場合) に連絡しなければならない。そして,上記(5)(a)あるいは(5)(b)項により指定された人物のいずれかは,本法により指名された査察官の中 1名に連絡しなければならない。

    (8)本条による認定証は取消しになるまでは有効である。

    (9)本法付則 2は国務大臣の省令により修正することができる。
  1. 上記第 6条あるいは第 7条による認定証の保有者は,国務大臣の定める手数料を定期的に支払わなければならない。

    免許および施設認定証:一般規定

  1. −(1) 本法による免許あるいは認定証を認可する前に,国務大臣は本法により指名された査察官の中の 1名の意見を聞かなければならない。また,国務大臣は独立した査定者あるいは本法により設定された動物処置委員会とも協議しなければならない。

    (2)国務大臣が独立した査定者と協議しようとする場合には,国務大臣はその事実を申請者に知らせなければならない。そして,その査定者を選ぶ場合には,国務大臣は申請者のあらゆる陳述を考慮しなければならない。
  1. −(1) 本条に従って,本法による免許および認定証には国務大臣が適当と考える諸条件が記載される。

    (2)個人免許の条件には以下の条件−

    1. 免許保有者が,認可された処置の目的とは矛盾せずに,その処置が行なわれる動物に与えられるあらゆる痛み,苦しみあるいは不快を防ぐ,あるいは最小にするよう注意するための条件,そして
    2. 不可侵の殺処分条件,すなわち,規制の対象となる実験処置を行なわれている保護動物が本法付則 1による適当な方法,あるいは免許によって認可された他の適当な方法によって直ちに殺処分されなければならない状況を指定する条件がふくまれる。

    (3)プロジェクト免許の条件には,国務大臣が例外を認めない限り,以下の条件が含まれる−

    1. イヌあるいはネコに関しては,それらの動物が認定繁殖施設において繁殖された動物,あるいは認定繁殖施設より得られた動物でない場合には使用してはならない,そして
    2. 本法付則 2に記載したその他の動物に関しては,それらの動物が認定繁殖施設において繁殖された動物,あるいは認定供給施設より得られた動物でない場合には,使用してはならない。
      ただし上記(3)(a)項の条件に従うと,免許に記載した研究計画の目的に適した動物を得ることができないということを国務大臣が認めない限り,上記(3)(a)項の条件には例外は認められない。
    3. 絶滅の恐れのある脊椎動物は免許下で使用できない.
      上記(3)(c)項により,絶滅の恐れのある動物を使うことがCouncil Regulationを遵奉しており,免許において特定された研究計画が絶滅の恐れのある動物の保護を目的としたもの,あるいは絶滅の恐れのある動物が医学生物学の研究にとって必須であるという証拠があると国務大臣が認めない限り,絶滅の恐れのある動物を使うことはできない.

    (3A)上記(3)で述べられている絶滅の恐れのある動物とは
    “絶滅の恐れがある動植物種の国際通商協定の付録1(Appendix 1 of the Convention on International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora)”(これはCouncil Regulationの付属書類Aに記載されている)あるいはCouncil Regulationの付属書類C.1に記載されている,そして

    “必須な医学生物学の目的”とは
    Council DirectiveNo. 86/609/EEC が意味しているものと同じであり,上記(3)と本条ではCouncil RegulationとはCommission Regulation (EEC) No. 869/88とCommission Regulation (EEC) No. 1970/92により修正されたCommission Regulation (EEC) No. 3626/82を意味している.

    (4)もし個人免許の条件が,免許保有者の指導の下に,免許保有者が助手に専門的な知識を必要としない仕事をさせることを認める場合には,その条件に従ってその助手が行なったことはすべて上記第 3条に違反するものではない。

    (5)上記第 6条による認定証の条件には,実験的あるいは他の科学的目的のために当該施設において飼育され規制の対象となる実験処置を行なわれない保護動物,あるいは下記第15条により殺処分される保護動物を殺す場合には,本法付則 1による適当な方法以外,あるいは国務大臣によって認められた方法以外の方法で当該動物を殺すことを禁止する条件が含まれる。そして上記第 7条による認定証の条件には,当該施設において繁殖された,あるいは繁殖のために飼育されている,あるいは場合によっては,規制の対象となる実験処置を行なうために供給することを目的として飼育されたが,規制の対象となる実験処置を行なうためには使用されなかった,あるいは規制の対象となる実験処置を行なうために供給された,本法付則 2に記載された動物を殺す場合には,本法付則 1による適当な方法以外,あるいは国務大臣によって認められた方法以外の方法で当該動物を殺すことを禁止する条件が含まれる。

    (6)上記第 6条あるいは第 7条による認定証の条件には,認定証の保有者が
    1. 上記(5) 項に従って定められた条件により指定された方法で動物を殺すことのできる人物を確保すること,そして
    2. 実験的あるいは他の科学的目的のために当該施設において飼育される,あるいは場合によっては,繁殖された,あるいは繁殖のために飼育されている,あるいは規制の対象となる実験処置を行なうために供給することを目的として飼育されている,動物の由来,処分,その他の関連事項を記録することが含まれる。

    (7)免許あるいは認定証の条件に違反しても免許あるいは認定証は無効にはならないが,変更あるいは取消しの根拠にはなる。
  1. 本法による免許あるいは認定証は,以下の場合には,国務大臣によって変更あるいは取消されることがある。

    1. 上記第10条(7) 項に記載した根拠による場合,
    2. 国務大臣が適当と考える,その他すべての場合,あるいは
    3. 免許あるいは認定証保有者が希望する場合。

  1. −(1) 国務大臣が

    1. 本法による免許あるいは認定証を拒否しようとする場合,あるいは
    2. 本法による免許あるいは認定証を,その保有者の希望によらず,変更あるいは取消ししようとする場合国務大臣はその旨を申請者あるいは保有者に送達する。

    (2)上記(1) 項に関して,送達された通知には国務大臣が上記(a) あるいは(b) 項の行為を行なう理由が記載され,下記(3) 項により与えられる権利について詳細に記載される。

    (3)上記(1) 項により通知を送達された者は,もしその通知に指定された日付の前 (通知送達の日付から28日以内) に国務大臣に通知するならば,国務大臣によって指名された人物に文書をもって,そしてもし希望するならば,口頭により,抗議を申立てることができる。

    (4)免許あるいは認定証の保有者でその条件に不満のある者は,もし国務大臣にその意志を通知するならば,国務大臣によって指名された人物に文書をもって,そしてもし希望するならば,口頭により,抗議を申立てることができる。ただし,本条による抗議を申立てても,上記第11条に従って条件が変更されるまではどのような条件も変更されない。

    (5)本条により抗議を受取るように指名される人物は,英国において司法事務所にて職をもっている者あるいはもっていた者,あるいは最低 7年間,法廷弁護士,事務弁護士あるいは法務官を務めた者でなければならない。そして,もし国務大臣が適当であると考えるならば,抗議を受取るように指名される人物を助けるために,国務大臣は科学的資格あるいは他の適当な資格をもった人物をさらに指名することができる。

    (6)本条による抗議を受取るように指名された人物は,抗議を検討した後,国務大臣に報告する。国務大臣はその報告書のコピーを抗議申立て人に送付し,その報告書を考慮に入れて,場合によっては,申請書を拒否し,あるいは免許または認定証を変更あるいは取消しすることを決定する。

    (7)国務大臣は,省令により,本条による抗議を申立てたり,あるいは抗議を検討したりする際に取るべき手続きに関して,抗議を申立てる期間を設定する規定を含め,規則を作ることができる。

    (8)上記(1) 項による通知は直接個人的に送達してもよいし,郵便にて送達してもよい。
  1. −(1) 国務大臣が,保護動物の福祉のために,本法による免許あるいは認定証が直ちに無効となることが緊急に必要であると考える場合には,国務大臣は,免許あるいは認定証保有者に通知を送達し, 3か月以内の範囲において免許あるいは認定証を停止することができる。

    (2)もし上記の停止期間に,上記第12条による変更あるいは取消しの通知が送達され,しかもその停止期間の最後の日に,

    1. 上記第12条(3) 項による国務大臣への通知の期限が切れていない場合,あるいは
    2. 上記第12条(3) 項に従って抗議が申立てられる予定,あるいは申立てられている最中である場合,あるいは
    3. 上記第12条(3) 項による抗議が申立てられているが,まだ国務大臣が抗議を受理していない場合,あるいは国務大臣が抗議を受取った人物の報告書の検討を完了していない場合には,

    国務大臣は,免許あるいは認定証を変更あるいは取消すことを決定することができるまで,免許あるいは認定証保有者に通知を送達することにより,免許あるいは認定証をさらに停止することができる。ただし, 1回につき延長できる停止期間は 3か月以内である。

    (3)本条による通知は直接個人的に送達してもよいし,郵便にて送達してもよい。

    その他の制限

  1. −(1) 保護動物が

    1. ある特定の目的のために一連の規制の対象となる実験処置が行なわれた場合,そして
    2. ある特定の目的のために一連の規制の対象となる実験処置を行なうために全身麻酔を施され,麻酔からの覚醒をまっている場合には,当該動物にさらに規制の対象となる実験処置を行なってはならない。

    (2)上記(1) 項は,以下の場合には,国務大臣の同意があれば,動物の使用を妨げるものではない。

    1. 麻酔薬を投与して行なわれるすべての処置,あるいはそれぞれの処置が,つぎに行なわれる処置のために必要な外科的処置のみから成立つ場合,あるいは
    2. 当該動物を動けなくするという目的のみのために麻酔薬を投与する場合,あるいは
    3. 当該動物がつぎに処置が行なわれる間ずっと全身麻酔を施されており,麻酔から覚醒されない場合。

    (3)保護動物が

    1. ある特定の目的のために一連の規制の対象となる実験処置を行なわれ,しかし 
    2. 上記(a) 項に記載の処置を行なうために全身麻酔を施されない場合には,国務大臣の同意がなければ,当該動物にさらに規制の対象となる実験処置を行なってはならない。

    (4)本条の目的となる動物はすべて,指定された処置において,あるいは指定された状況において使用される指定された動物 ( 1匹またはそれ以上) に関するものである。
  1. −(1) 保護動物が

    1. ある特定の目的のために一連の規制の対象となる実験処置が行なわれ,そして
    2. 上記(a) 項の一連の規制の対象となる実験処置の終了時において有害な影響を受けているか,あるいは受けると思われる場合には,一連の規制の対象となる実験処置を行なった人物,あるいは一連の規制の対象となる実験処置の中の最後の処置を行なった人物は,本法付則 1による適当な方法,あるいは当該動物を殺処分する人物の保有する個人免許により認可された他の方法により,直ちに当該動物を殺処分しなければならない。

    (2)上記(1) 項は,プロジェクト免許のいかなる条件をも損なうことなく,上記(1) 項に記載された場合以外にも,規制の対象となる実験処置の終了時において動物を殺処分しなければならないことを規定する。
  1. −(1) 一般大衆に展示することを目的として本法の規制対象となる実験処置を行なってはならない。また,一般テレビ生放送において本法の規制対象となる実験処置を行なってはならない。

    (2)上記(1) 項に違反する方法で本法の規制対象となる実験処置を行なうことを知らせる通知あるいは広告を公開してはならない。
  1. 本法の規制対象となる実験措置を行なう場合には,

    1. 個人免許およびプロジェクト免許により特別に認可されている場合を除き,いかなる神経−筋遮断薬をも使用してはならない,また
    2. 麻酔薬の代わりにいかなる神経−筋遮断薬をも使用してはならない。


    査察官および委員会

  1. −(1) 国務大臣は,人数と報酬とに関して大蔵省の同意のもとに,国務大臣が必要な医学的あるいは獣医学的資格をもっていると考える人物を,本法の目的による査察官として指名する。

    (2)査察官の義務は以下のとおりである。

    1. 個人免許およびプロジェクト免許の申請,個人免許およびプロジェクト免許の変更あるいは取消願い,および個人免許およびプロジェクト免許の定期的再審査に関しては国務大臣に助言を与える。
    2. 本法による認定証の申請,および認定証の変更あるいは取消願いに関して国務大臣に助言を与える,
    3. 規制の対象となる実験処置が行なわれる場所を訪問し,それらの規制の対象となる実験処置が免許によって認可されているか否かを調べ,そして免許条件が遵守されているか否かを調べる,
    4. 認定施設を訪問し,当該施設認定証の条件が遵守されているか否かを調べる。
    5. 本法の規定あるいは本法による免許あるいは認定証の条件が遵守されなかった場合,あるいは遵守されていない場合にはすべて国務大臣に報告し,そのような場合に起こすべき訴訟に関して国務大臣に助言を与える。

    (3)もし査察官が,保護動物が過剰の苦痛を被っていると考える場合には,査察官は,本法付則 1による適当な方法,あるいは当該動物を殺処分する人物の保有する個人免許により認可された他の方法により,直ちに当該動物を殺処分するよう要求する。
  1. −(1) 動物処置委員会* と称する委員会を設置する。

    (2)委員会は 1名の議長および国務大臣によって指名された少なくとも 12 名の他の委員により構成される。

    (3)議長以外の委員に関しては,

    1. 少なくとも 2/3の委員は,下記(4) 項に記載された資格をもつ者でなければならない,そして
    2. 少なくとも 1名は法廷弁護士,事務弁護士あるいは法務官でなければならない。

    ただし,すくなくとも 1/2の委員は本法あるいは動物虐待防止法1876によるいかなる免許も保有しない,あるいは過去 6年の間に保有しなかった者でなければならない。そして国務大臣が委員を指名する際には,動物福祉に関することが十分に配慮されるよう考慮しなければならない。

    * : (原文) Animal Procedures Committee

    (4)上記(3)(a)項に述べられている資格とは,医師としての登録,獣医師としての登録,あるいは国務大臣によって委員会の仕事に関連があると認められた生物学的分野における資格あるいは経験である。

    (5)委員は,国務大臣が定める期間,職務を務める。ただし,国務大臣が定める期間とは 4年間を越えないものとし,委員は再選されることはないものとする。

    (6)いかなる委員も国務大臣に書面をもって通知することにより辞任することができる。また議長も同様に,国務大臣に書面をもって通知することにより辞任することができる。

    (7)国務大臣は,以下の場合には,委員の指名を終結することができる。

    1. 当該委員が,他の委員の同意なしに,過去9か月の間に 6か月間,委員会に出席しなかった場合,
    2. 当該委員が免責未決済破産者の場合,あるいは債券者と協定した場合,
    3. 当該委員が肉体的あるいは精神的健康障害のため,あるいはその他のなんらかの理由により義務を遂行することが不可能になった場合,あるいは
    4. 当該委員が,委員としては相応しくないと国務大臣が考えるような刑事犯の判決を下された場合,あるいは委員としては相応しくないと国務大臣が考えるような行為をした場合。

    (8)国務大臣は,報酬として議長に金を支払うことができる。また国務大臣は,議長あるいは委員がその義務を遂行するに当って要した費用を,議長あるいは委員に支払うことができる。

    (9)また国務大臣は,委員会のその他のいかなる費用をも支払うことができる。
  1. −(1) 動物処置委員会の義務は,委員会が決定できることがら,あるいは国務大臣が委員会に諮問することがらのうち,本法に関することがらおよび本法による国務大臣の機能に関することがらについて,国務大臣に助言を与えることである。

    (2)委員会は,あることがらについて考慮する際には,科学および産業の正当な要求,および動物を不必要な苦痛から保護すること,および動物を科学的処置において不必要に使用しないことについて配慮しなければならない。

    (3)委員会は,その機能を果たすために,小委員会を設置することができる。そして委員会は,小委員会の仕事を助けることができると思われる人物を小委員会の新委員として専任することができる。

    (4)委員会は,その機能に関する研究を促進し,委員会の機能に関係があると思われる知識や経験をもった人物の助言あるいは援助を得ることができる。

    (5)委員会は,毎年国務大臣に委員会の活動に関する報告書を提出する。国務大臣は,その報告書のコピーを議会に提出する。

    その他の補足

  1. −(1) 国務大臣は,本法による免許および認定証をどのようにして認可するかということに関するガイダンス,および免許および認定証に記載する条件に関するガイダンスとなるような情報を公開することができる。

    (2)国務大臣は,保護動物の飼育,および規制の対象となる実験処置における保護動物の使用に関する実施基準を定めることができる。また,他の人がそのような実施基準を定めることも認める。

    (3)国務大臣は,上記(1) 項による情報を公開あるいは変更する前には,あるいは上記(2) 項により定められるあるいは認められる実施基準を定める,認める,変更する,あるいは変更することを認める前には,動物処置委員会に諮問しなければならない。

    (4)上記(2) 項により定められた,あるいは認められた実施基準の規定に従わない場合に,それだけで当該人物が刑事あるいは民事訴訟の対象になることはないが,

    1. その実施基準は訴訟手続きにおける証拠として認められ,そして
    2. もし当該訴訟を審理中の法廷が,その実施基準の規定が当該訴訟の問題点に関係があると考える場合には,

    法廷はその問題点に関して判決を下す際に,その実施基準の規定を考慮にいれる。

    (5)国務大臣は議会に

    1. 上記(1) あるいは(2) 項により,国務大臣によって公開された情報あるいは定められた実施基準のコピー,および国務大臣によって行なわれた上記情報あるいは実施基準の変更のコピー,そして
    2. 上記(2) 項により国務大臣によって認められた実施基準のコピー,および国務大臣によって認められた上記実施基準の変更のコピーを提出する。

    そして,もし議会の上下両院のいずれかが,上記(a) 項に記載した情報,実施基準あるいは変更,あるいは上記(b) 項に記載した認定事項を撤回することを要求する決議を下した場合には,国務大臣はそれに従って上記事項を撤回する。そして国務大臣が,国務大臣によって公開された情報,国務大臣によって定められた実施基準,あるいは国務大臣によって認められた実施基準を撤回する際には,場合によっては,国務大臣は,以前に公開,制定あるいは認定された情報あるいは実施基準の代わりに,情報を公開し,実施基準を制定あるいは認定することができる。

    (6)上記(5) 項の決議に関して,上下両院は,上下両院いずれかに当該情報,実施基準あるいは変更が提出された日から40日間を経過した後は,当該情報,実施基準あるいは変更に関する決議を下してはならない。ただし本項に関しては,議会が解散している期間,議会が始まっていない期間,上下両院が 4日間以上休会している期間は,上記40日の期間にふくまれない。

    (7)国務大臣は,前年度において実験的あるいは他の科学的目的のために使用された保護動物に関して,国務大臣が適当であると考える情報を毎年公開し,議会に提出する。
  1. −(1) 上記第 3条に違反する者は有罪であり,

    1. 有罪の判決により, 2年以下の懲役あるいは罰金,あるいは懲役および罰金を科される。
    2. 即決判決により, 6か月以下の懲役あるいは法令によって定められた額を越えない罰金,あるいは懲役および罰金を科される。

    (2)プロジェクト免許保有者が

    1. プロジェクト免許保有者の監督下にある者に,研究計画の一部としてプロジェクト免許に記載された規制の対象となる実験処置以外の規制の対象となる実験処置を行なわせたり,あるいは行なうことを知りつつ故意に認める場合,あるいは
    2. プロジェクト免許保有者の監督下にある者に,その人物が保有している個人免許により認可されている規制の対象となる実験処置以外の規制の対象となる実験処置を行なわせたり,あるいは行なうことを知りつつ故意に認める場合には,そのプロジェクト免許保有者は有罪であり,上記(1) 項に記載された刑罰を科される。


    (3)
    1. 上記第 7条(1) あるいは(2) 項,第14条,第15条,第16条あるいは第17条に違反する者,あるいは
    2. 上記18条(3) 項により課される要求に従わない者

    は有罪であり,即決判決により, 3か月以下の懲役あるいは標準段階における第 4段階の額を越えない罰金,あるいは懲役および罰金を科される。

    (4)上記第 3条あるいは第17条(a) 項に関しては,もし当該人物が,十分に尋問した後に,プロジェクト免許により認可されている行為を行なったと信じていた場合には,当該人物がプロジェクト免許により認可されていない行為を行なったという理由のみでは当該人物は有罪とはならない。

    (5)認定施設の動物に関して,動物保護法1911の第 1条あるいは動物保護 (スコットランド)法1912の第 1条に違反する者は有罪であり,上記(1) 項に記載された刑罰を科される。
  1. −(1) 本法による免許あるいは認定証を得る目的,あるいは他の人が上記免許あるいは認定証を得るのを助ける目的のために,故意に虚偽の情報,あるいは重大なことがらにおいて誤解を招くような情報を提供したり,あるいはいい加減に虚偽の情報,あるいは重大なことがらにおいて誤解を招くような情報を提供する者は有罪である。

    (2)本条による違反を犯した者は,即決判決により, 3か月以下の懲役あるいは標準段階における第 4段階の額を越えない罰金,あるいは懲役および罰金を科される。
  1. −(1) 本法による職務を遂行するという目的のため以外に,職務遂行のために得た情報を,その情報が秘密に得られたことを知っていながら,あるいはその情報が秘密に得られたと考える十分な根拠があるにもかかわらず,公開する者は有罪である。

    (2)本条による違反を犯した者は,

    1. 有罪の判決により, 2年以下の懲役あるいは罰金,あるいは懲役および罰金を科される。
    2. 即決判決により, 6か月以下の懲役あるいは法令によって定められた額を超えない罰金,あるいは懲役および罰金を科される。
  1. −(1) もし治安判事あるいはスコットランドの州長官が,宣誓による情報によって,ある場所において本法の違反が行なわれていた,あるいは行なわれているということを信じるに足る十分な根拠があると考える場合には,もしその場所の捜索,およびその場所において発見した人物の氏名および住所を聞くことが必要ならば,治安判事あるいはスコットランドの州長官は,警官がその場所に立入ることを認可する令状を発行することができる。

    (2)本条による令状は,警官が本法により指名された査察官を伴なうことを認可し,そして,もし問題になっている場所が認定施設の場合には,警官は本法により指名された査察官を伴なわなければならない。

    (3)
    1. 本条による警官あるいは査察官の職権の遂行を故意に妨害する者,あるいは
    2. 質問に対して氏名および住所を答えることを拒否する者,あるいは虚偽の氏名あるいは住所を答える者は有罪であり,即決判決により, 3か月以下の懲役あるいは標準段階における第 4段階の額を越えない罰金,あるいは懲役および罰金を科される。
  1. −(1) 公訴局長の同意がない場合には,

    1. 本法の違反,あるいは
    2. 認定施設の動物に関する動物保護法1911の第 1条の違反に関する訴訟手続きはイングランドおよびウェールズにおいて行なうことはできない。

    (2)本法の違反に関する簡易裁判手続きは (本項以外による裁判権を損なわずに) いかなる人物に対しても,その人物がさしあたり住んでいる場所において,行なうことができる。

    (3)治安判事裁判法1980の第 127条(1) 項のいかんにかかわらず,イングランドおよびウェールズの治安判事裁判所で審理可能な,本法の違反に関する情報は,もし当該情報が違反が行なわれてから 3年以内に提出される場合,そして,もし当該情報が訴訟手続きを正当化するのに十分であると公訴局長が認める証拠が公訴局長に知らされた日から 6か月以内に提出される場合には,治安判事裁判所で審理することができる。

    (4)刑事訴訟 (スコットランド) 法1975の第331 条のいかんにかかわらず,本法の違反に関する簡易裁判手続きは,違反が行なわれてから3年以内,そして訴訟手続きを正当化するのに十分であると法務長官が認める証拠が法務長官に知らされた日から 6か月以内に,スコットランドにおいて始めることができる。そして上記第 331条(3) 項は,第 331条において適用される。

    (5)上記(3) および(4) 項に関しては,上記の証拠が公訴局長,あるいは場合によっては,法務長官に知らされた日付を証明する,公訴局長あるいは法務長官の証明書は,その事実に関する最終的な証拠である。
  1. −(1) これにより,動物虐待防止法1876は廃止される。

    (2)本法付則 3に記載された法規は,付則 3に記載された修正をもって効力を発する。その修正は本法の制定の結果生じるものである。

    (3)イヌ繁殖法1973は,規制の対象となる実験処置を行なう目的で認定繁殖施設において繁殖されるイヌには適用されない。

    (4)本法付則 4は,付則 4に記載された過渡的なことがらに関して効力を発する。

    (5)国務大臣は,省令により,国務大臣が必要と考える,あるいは便利であると考えるその他の過渡的な規定を設けることができる。
  1. −(1) 本法による,国務大臣の省令を定めるいかなる権力も法的手段によって遂行できるのである。

    (2)本法の上記すべての規定において省令を定める法的手段は,議会の上下両院いずれかの決議による廃止宣告に従うものとする。

  2. −(1) 本法は,以下の変更をもって,北アイルランドに適用される。

    (2)第19条および第20条(1) 項を除く本法のすべての規定における国務大臣という語句を北アイルランド保健社会福祉省という語句に変更する。上記第18条(1) 項における大蔵省という語句を北アイルランド財務人事省という語句に変更する。

    (3)第19条および第20条における国務大臣の機能は,国務大臣と北アイルランド保健社会福祉省とが共同して遂行する。そして第19条(6) 項によるいかなる通知,あるいは第20条(1) 項によるいかなる助言も国務大臣あるいは北アイルランド保健社会福祉省のいずれかに与えられるものとする。

    (4)上記第20条(5) 項における議会という語句を北アイルランド議会という語句に変更する。そして上記第21条においては,

    1. 議会あるいは議会の上下両院のいずれかという語句を北アイルランド議会という語句に変更する,
    2. (5) 項において,「もし」という語句の後に「法令で定められた期間内に (解釈法 (北アイルランド) 1954の定める意味において) 」という語句を挿入する,そして
    3. (6) 項を削除する。

    (5)上記第22条(5) および第26条(1)(b)項における動物保護法1911の第 1条という語句を動物福祉法 (北アイルランド) 1972の第13条および第14条という語句に変更する。

    (6)上記第25条(1) 項における宣誓による情報という語句を宣誓による苦情という語句に変更する。

    (7)上記第26条においては,

     
    1. (1) および(3) 項において,「イングランドおよびウェールズ」という語句を「北アイルランド」という語句に変更する。
    2. (1),(3) および(5) 項において,公訴局長という語句を北アイルランド公訴局長という語句に変更する,そして
    3. (3) 項において,治安判事裁判法1980の第127条(1) 項という語句を治安判事裁判 (北アイルランド) 定例1981の第19条(1) 項という語句に変更する。

    (8)上記第27条(3) 項におけるイヌ繁殖法1973という語句をイヌ (北アイルランド) 定例1983の第12条,第13条および第43条という語句に変更する。

    (9)上記第28条は適用されない。また本法により北アイルランド保護社会福祉省によって下される省令は法定規則 (北アイルランド) 条例1979による法定規則であり,解釈法 (北アイルランド) 1954の第41条(6) 項の定める意味における否定決議に従うものとする。
  1. −(1) 本法は動物 (科学的処置) 法1986という。

    (2)本法においては,施設に関する「認定」という語句は,上記第6条あるいは第 7条による認定証による認定を意味する。

    「個人免許」という語句は,上記第 4条により認可される免許を意味する。

    「場所」という語句は,連合王国の領域の範囲内のすべての場所を含み,英国の船舶も含まれる.

    「プロジェクト免許」という語句は,上記第5条により認可される免許を意味する。

    「保護動物」という語句は,上記第 1条により規定された意味をもつが,第 1条(3) 項によるいかなる省令にも従うものとする.

    「規定処置」という語句は,上記第 2条により規定された意味をもつ。

    (3)本法は国務大臣が省令により指定する日付をもって効力を発する。他の規定あるいは他の目的のために他の日付を指定することができる。


付 則

付則 1 人道的殺処分の標準法

 

A.
 
方  法  適した動物
A.胎子,幼生以外の動物
1. 各動物種に適した麻酔薬の過剰投与 すべての動物
2. CO2への暴露 体重1.5kg 以下のげっ歯類,ウサギ,鳥類
3. 頚椎脱臼 体重 500g 以下のげっ歯類

体重 1kg以下のウサギ

体重 3kg以下の鳥類

4. 後頭部殴打による脳震盪 体重1kg 以下のげっ歯類,ウサギ 

250g以下の鳥類

1kg 以下の両生類は虫類(意識を回復する前に脳を破壊)

魚類 (意識を回復する前に脳を破壊)

5. 以下に示す方法は登録された獣医師により行われる限り適切な方法とみなされている.また,(ii)に記されている方法は動物福祉法(と殺または殺処分)1995年で承認されているライセンスを持っている人であれば行うことができる.

i) 銃弾による脳の破壊,または,

ii) キャプティブボルト,打撃,スタンガン等で気絶をさせ,意識が回復する前に脳の破壊または放血によると殺

有蹄類

B.
方法 適した動物
胎子および幼生
1. 各動物種に適した麻酔薬の過剰投与 すべての動物
2. 規則によりと殺用に適切と認められた装置での凍結, 膜の破壊, 浸漬,または100%近い濃度のCO2 への死ぬまでの曝露 鳥類

は虫類

3.胎児を冷却した後冷却してある固定液に浸漬 マウス,ラット,ウサギ
4.断頭 50gまでのほ乳類,鳥類


付則2 認定繁殖施設または認定供給施設のみから供給されなければならない動物

マウス

ラット

モルモット

ハムスター

ウサギ

イヌ

ネコ

霊長類


付則3 本法の制定に伴なう修正


  1. 動物保護法1911の第 1条(3) 項においては,「動物虐待防止法1876」という語句を動物(科学的処置) 法1986」という語句に変更する。

  2. 動物保護 (スコットランド) 法1912の第 1条(3) 項においては,「動物虐待防止法1876」という語句を「動物 (科学的処置) 法1986」という語句に変化する。

  3. 動物 (麻酔) 保護法1954の付則 1の第 1段落においては,「動物虐待防止法1876により正式に認可された実験」という語句を「動物(科学的処置) 法1986により正式に認可された処置」という語句に変更する。

  4. 害虫法1954の第12条においては,「動物虐待防止法1876により正式に認可された実験」という語句を「動物 (科学的処置) 法1986により正式に認可された処置」という語句に変更する。

  5. 獣医師法1966の第19条(4)(a)項においては,「動物虐待防止法1876により正式に認可された実験」という語句を「動物 (科学的処置) 法1986により正式に認可された処置」という語句に変更する。

  6. 家禽屠殺法1967の第 1条 (2A)(b)項においては,「動物虐待防止法1876の制限に従って行なわれる実験」という語句を「動物 (科学的処置) 法1986により正式に認可された処置」という語句に変更する。

  7. 農業 (雑規定) 法1968の第 1条(2) 項においては,「動物虐待防止法1876」という語句を「動物 (科学的処置) 法1986」という語句に変更する。

  8. 動物福祉法 (北アイルランド)1972 の第 1条(2) 項および第15条(a) 項,および付則 1の第 1段落においては,「動物虐待防止法1876」という語句を「動物 (科学的処置) 法1986」という語句に変更する。

  9. アナグマ法1973の第 8条(3) 項においては,「なされたこと」以下の部分を「動物 (科学的処置) 法1986により認可されたことを行なうこと」という語句に変更する。

  10. 危険な野性動物法1976の第 5条(4) 項においては,「動物虐待防止法1876に従って実験を行なう目的で登録された」という語句を「動物(科学的処置) 法1986の定める意味における認定施設である」という語句に変更する。

付則 4 過渡的な規定

既存の免許

1.本法第 3条が効力を発する直前に,動物虐待防止法1876 (本付則においては「前法」と呼ぶ) により有効である免許は,前法により無効となる日付までは,本法における個人免許と同様に取扱う。

現行の実験

2. −(1) 下記(2) 項に従って,本法第 3条が効力を発する直前に前法により合法的に進行中の実験あるいは一連の実験は,本法におけるプロジェクト免許によって認可されたものとして取扱う。

(2)国務大臣は,上記(1) 項が国務大臣の指定する日付に無効となることを指示することができる。そして場合によって異なる日付を指定することができる。

既存の確定証

3. 本法第 3条が効力を発する直前に,前法第 3条の但書きの第(2) 段落あるいは第(3) 段落,あるいは前法第 5条に記載された認定証を保有しない者は,前法により違反であると規定されたことを,上記付則 4の 1あるいは 2項により,行なう権利は与えられない。

登録された場所

4. 国務大臣によって指示される日付までは,前法により登録されたいななる場所あるいは国務大臣により認可されたいかなる場所も本法における認定科学研究施設として取扱う。

査察官
5. 本法第18条が効力を発する時点において,前法による査察官の職に在職する者は,本法第18条により指名される査察官として取扱われる。

*キーワード イギリス,福祉,法規

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