1) | 動物実験計画書そのものは行政文書に該当することから開示の対象となろう.
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2) | 個人識別性の情報は事項的に不開示情報とされているところから(総務庁ホームページ)、開示に当たっては個人識別情報を除く必要がある.
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3) | 研究者のプライオリティーに関しては、個人の未発表の研究論文や研究計画等の情報で、開示した場合、財産権その他の個人の正当な利益を害する恐れがあるものは不開示情報とみなしえることから、個別の対応が必要となる.具体的には計画書の申請にあたり、研究目的、具体的な研究計画等について申請者に開示、不開示の希望を示させ、動物実験委員会(以下委員会という)での承認に当たって対応をあらかじめ決定しておくこと等の対応が必要となろう.既に承認済の計画書について開示を求められた場合には、個別に申請者の意向を確認した上で委員会が対応を判断することになろう.
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4) | プライバシーとプライオリティーに関らない情報、たとえば動物の苦痛除去の方法、動物の入手先の情報は開示の対象になると考えられる.
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5) | 動物の苦痛除去の方法については、とりわけ関心が高いので、一般的なカテゴリー(Laboratory Animal Science, Special Issue, January 1987)を計画書に付すことが望まれる.この分類に関しては、計画書提出時に申請者が分類し、委員会の承認に当たって委員会が確定しておく等の対応が考えられる.
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