諸外国の動物実験委員会

 国 名  位 置 づ け     構  成      責 任 (役 割)    権  限  
アメリカ AWAおよびHREAにより設置が義務づけられた研究機関内の委員会
  • 獣医師
  • 研究者
  • 一般人(少なくとも1人)
  • 動物実験計画書の審査と承認
  • 実験計画ならびに動物実験の現状評価(施設の査察)
  • 動物の管理と使用に関する施設全体の計画
  • 研究者や職員への訓練や資格評価
  • 研究所の運営管理者に対する報告書提出、記録保存
  • 実験の差し止め
    カナダ CCACの基準により設置が義務づけられた研究機関内の委員会 アメリカと同様
    イギリス Animals (Scientific Procedures) Actへの追加(1998)により設置が義務づけられた研究機関内の委員会
  • Named Vet.
  • Named Animal Care Officer
  • プロジェクト、パーソナルライセンス保持者
  • 動物実験を行っていない人(統計、倫理学者)
  • 動物実験計画書の審査と承認
  • Named Vet.への支援
  • ライセンス保持者への助言
  • 研究所での動物福祉に対する意識の向上
  • ERPの承認が得られなければHome Officeに実験計画書を申請できない
    ドイツ AWA(1998)により設置が義務づけられた州の動物実験委員会
  • 研究所にはanimal welfare officerを一人おく
  • 州法の基に動物実験計画書を審査する
  • 実験計画書提出後3カ月を過ぎても許可が下りない場合には承認されたものとみなす
  • デンマーク
  • 研究所内委員会はない
  • 国内で行われるすべての動物実験計画は国家委員会で審査され、承認される。
  • オランダ Experiments on Animals Act(1997)により設置が義務づけられた地方の委員会
    (大臣承認)
    7人の委員
  • 動物実験、代替法、動物福祉、倫理の各専門家
  • 少なくとも3人は研究機関と無関係な者
  • 少なくとも2人は非実験者
  • 計画書の審査と承認
  • 小規模研究所では大規模研究所の委員会を利用する
  • 実験計画書の非承認
    (計画書が所内委員会で非承認となった場合、研究者はcentral animal review committeeに申請書を出し、再判断を仰ぐことが可能)
    スエーデン AWAt(1998)により設置が義務づけられた地方の委員会 6人以上14人以下
  • 1/3は研究者
  • 1/3は動物飼育者
  • 1/3は一般人(内動物福祉団体は1/2)
  • 動物実験計画書の審査(3年毎) 行政、大学、学会等の6領域の代表(13人)からなる国家委員会あり
    オーストラリア Code of Practiceにより設置が義務づけられた研究機関内の委員会 1/3は一般人 研究者から提出された実験計画書を審査し、基準に準拠していることを確認 自主規制
    日 本 大学等における動物実験について (文部省学術国際局長通知)による 当該大学等の実験動物の専門家、実験者、その他必要と認められる者によって構成することが望ましい
  • 動物実験計画書の立案において研究者に助言
  • 施設、設備等の適切な維持・管理への配慮
  • 動物に無用な苦痛を与えないよう配慮
  • 自主規制