国 名 | 位 置 づ け | 構 成 | 責 任 (役 割) | 権 限 |
アメリカ | AWAおよびHREAにより設置が義務づけられた研究機関内の委員会 |
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実験の差し止め |
カナダ | CCACの基準により設置が義務づけられた研究機関内の委員会 | アメリカと同様 | ||
イギリス | Animals (Scientific Procedures) Actへの追加(1998)により設置が義務づけられた研究機関内の委員会 |
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ERPの承認が得られなければHome Officeに実験計画書を申請できない |
ドイツ | AWA(1998)により設置が義務づけられた州の動物実験委員会 |
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デンマーク |
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オランダ |
Experiments on Animals Act(1997)により設置が義務づけられた地方の委員会 (大臣承認) |
7人の委員
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実験計画書の非承認 (計画書が所内委員会で非承認となった場合、研究者はcentral animal review committeeに申請書を出し、再判断を仰ぐことが可能) |
スエーデン | AWAt(1998)により設置が義務づけられた地方の委員会 |
6人以上14人以下
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動物実験計画書の審査(3年毎) | 行政、大学、学会等の6領域の代表(13人)からなる国家委員会あり |
オーストラリア | Code of Practiceにより設置が義務づけられた研究機関内の委員会 | 1/3は一般人 | 研究者から提出された実験計画書を審査し、基準に準拠していることを確認 | 自主規制 |
日 本 | 大学等における動物実験について (文部省学術国際局長通知)による | 当該大学等の実験動物の専門家、実験者、その他必要と認められる者によって構成することが望ましい |
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自主規制 |