| 国 名 | 位 置 づ け | 構 成 | 責 任 (役 割) | 権 限 | 
| アメリカ | AWAおよびHREAにより設置が義務づけられた研究機関内の委員会 | 
 |  | 実験の差し止め | 
| カナダ | CCACの基準により設置が義務づけられた研究機関内の委員会 | アメリカと同様 | ||
| イギリス | Animals (Scientific Procedures) Actへの追加(1998)により設置が義務づけられた研究機関内の委員会 |  |  | ERPの承認が得られなければHome Officeに実験計画書を申請できない | 
| ドイツ | AWA(1998)により設置が義務づけられた州の動物実験委員会 |  | ||
| デンマーク |  | |||
| オランダ | Experiments on Animals Act(1997)により設置が義務づけられた地方の委員会 (大臣承認) | 7人の委員 |  | 実験計画書の非承認 (計画書が所内委員会で非承認となった場合、研究者はcentral animal review committeeに申請書を出し、再判断を仰ぐことが可能) | 
| スエーデン | AWAt(1998)により設置が義務づけられた地方の委員会 | 6人以上14人以下 | 動物実験計画書の審査(3年毎) | 行政、大学、学会等の6領域の代表(13人)からなる国家委員会あり | 
| オーストラリア | Code of Practiceにより設置が義務づけられた研究機関内の委員会 | 1/3は一般人 | 研究者から提出された実験計画書を審査し、基準に準拠していることを確認 | 自主規制 | 
| 日 本 | 大学等における動物実験について (文部省学術国際局長通知)による | 当該大学等の実験動物の専門家、実験者、その他必要と認められる者によって構成することが望ましい |  | 自主規制 |