ドイツでの動物実験規制法の成立
ドイツ帝国刑法典(1871年)に動物虐待規定あり
ナチスドイツが体系的な「動物保護法」を制定(1936年)
第一章 「動物虐待」
第二章 「動物保護のための諸規定」
第三章 「生きた動物への実験」
背景に
ナチスの民族精神論
「ゲルマン民族の動物への思い入れ」
ユダヤ教のと殺方式への反感
「麻酔なしのと殺を強く禁止」