諸外国の動物実験に関する情報公開の状況
- スエーデン
動物実験計画書の公開が積極的に行われている.
但し、一般市民は動物実験に対して興味が低く、行政機関で行なわれている動物実験計画書を公開しても、特に問題は起こっていない.
- オランダ
動物実験倫理委員会は行政機関であるため動物実験計画書の公開は国の法律で義務づけられている.
委員会を行政機関と見なしてよいか否かについて法的、道徳的議論が現在進行中である.
- 米国
国家機関に対し、公開ミーティングを要請する権利が法律により国民に与えられている.
IACUCは国民に対し公開ミーティングのスケジュールを事前に通知しなければならない.
動物実験計画書に関しては公開ミーティングの場で審査されないようである.
USDAがAnimal Welfare Reportを出して、動物に対する処置の侵襲の程度とその処置を受けた動物数に関する統計資料を毎年公表してはいる.
- カナダ、英国
動物に対する処置の侵襲の程度とその処置を受けた動物数に関する統計資料を毎年公表している.
しかし、 一般市民が実験計画書を直接見ることはできないシステムとなっている.
- ドイツ
環境分野に関する「環境情報法」はあるが、情報公開についての一般的な法律はない.
Harmonising IACUC practices
Maggy Jennings1 and John Miller2
1Research Animals Department, RSPCA, Horsham, West Sussex, UK; and 2Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International, Rockville, MD, USA
第3回世界代替法学会(1999年 Bologna)