国際法の調和
- CIOMSの“動物を含む生物研究における国際方針”
1949年にWHOとUNESCOが共同して国際医学団体協議会(CIOMS : Council for International Organizations of Medical Sciences)を設立した.
これはスイスのジュネーブに本部をおく非政府組織で,その目的は幾つかの医学生物学分野の国際的学術団体や国内の研究機関が特に必要と認めたときに,医学生物学分野において国際的な活動を推進することにある。
1984年に“動物を含む生物研究における国際方針”(International Guiding Principles for Biomedical Research Involving Animals)(Principles)をまとめている。
- IHCの“ヒト用製剤の登録に関する技術的要求項目の統一のための国際会議”
これは製品の登録に対する要求項目と技術指針の解釈や適用において調和をはかるための組織である。
これまでにIHCの仲介により欧州(EU),日本(厚生省),米国(FDA)の担当者に製薬企業の専門化を加え,各国がその要求を実行することが可能か否かを話し合い,妥協点を見つけるための討論会をもった.
- EUのCouncil Directive 86/609/EEC(指令)
1986年11月にEUは“実験および他の科学的目的に使用される脊椎動物の保護に関する指令”Council Directive 86/609/EEC(指令)を発令した.それは,実験目的および他の科学的目的に使用される動物の保護に関する法律,規則,行政条項を加盟国間で接近させるものであった.
EU 指令と1996年に米国の国立研究協議会(NRC)が作成した“実験動物の管理と使用に関する指針”(Guide for the Care and Use of Laboratory Animals)とも一致するところが多い.
英国は1986年に動物虐待法を100年ぶりに改正し科学的処置法としたが、EU 指令の内容に一致している。