(1) | 遺伝子組換え生物等を含む廃棄物(廃液を含む。以下同じ。)については、廃棄の前に遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講ずること。 |
(2) | 遺伝子組換え生物等が付着した設備、機器及び器具については、廃棄又は再使用(あらかじめ洗浄を行う場合にあっては当該洗浄。以下「廃棄等」という。)の前に遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講ずること。 |
(3) | 実験台については、実験を行った日における実験終了後、及び遺伝子組換え生物等が付着したときは直ちに、遺伝子組換え生物等を不活化するための措置を講ずること。 |
(4) | 実験室の扉については、閉じておくこと(実験室に出入りするときを除く。)。 |
(5) | 実験室の窓等については、昆虫等の侵入を防ぐため、閉じておく等必要な措置を講ずること。 |
(6) | すべての操作において、エアロゾルの発生を最小限にとどめること。 |
(8) | 遺伝子組換え生物等を取り扱う者に当該遺伝子組換え生物等が付着し、又は感染することを防止するため、遺伝子組換え生物等の取り扱い後における手洗い等必要な措置を講ずること。 |
(9) | 実験の内容を知らない者が、みだりに実験室に立ち入らないための措置を講ずること。 |