わが国における情報公開の状況
- 開示請求の状況
これまでに地方の情報公開条例により幾つかの公立大学で実験計画書の開示が行われている。
昨年「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」が施行され、国立大学動物実験施設協議会加盟校の42校中8校が開示請求を受け実験計画書等の開示を行った。
開示の請求内容
- イヌ・ネコ・サル類等の中動物に関する動物実験計画書及び実験委員会の評価書
- 実験動物全体の利用頭数一覧表
- 実験動物全体の入手先一覧表(種類、頭数を含めて)
- 実験動物全体の譲渡先一覧表(種類、頭数を含めて)
- 実験動物を撮影したビデオ及び写真
- 飼育日誌(管理日誌)
- 購入動物の種類毎の納品書
- 開示請求に対する対応
多くの大学が「個人識別性の情報(プライバシー)と研究のプライオリティーに関わる情報は不開示となりうる」との国立大学医学部長会議の見解にしたがていいる。
- 不服申し立て
- 全面開示をしている大学もあるのだから、部分開示するのは正当ではない。
- 国民の税金を使って実験しているのであるから、全面開示すべきだ。
- 両者の言い分を内閣情報公開審査会で現在検討中
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