1. 実験計画書の開示請求があった場の選択枝

    1. 実験計画書そのもののコピーを開示
    2. 実験計画書の内容を要約して開示
    3. 実験計画書の内容を要約して口答で開示

  2. 委員会議事録の開示請求があった場合

    • 請求されている内容を要約して開示することが可能
    • 墨で塗りつぶされた書類が意味不明で、明らかに不都合であるという明白な理由がある場合には書類を要約して開示することが可能

  3. 非開示の理由

    • 開示請求された書類が存在しない場合
    • 開示請求された情報がまもなく公に利用可能な場合(年報等)
    • 情報公開法の中に非開示とするための十分な理由がある場合

      1. 商取引上の秘密
      2. 個人の商用上の立場を害するであろう情報
      3. 機密保持が要求されている情報
      4. 市民の健康や安全の保持に必要な手段を害する可能性ある情報
      5. 不当な収入や不当な利益を得るための情報の使用

  4. 動物実験委員会の特例

    • 委員間での自由で率直な意見交換等を含む効果的な職務の遂行が阻害される場合
    • 研究機関や組織で働いてる職員の安全をまもる必要がある場合
    • 上記を適用するに当たっては、脅迫等の蓋然性が必要
    • 実験計画書に含まれる個人名および実験操作が行われる場所を非開示とすることは受け入れられる。

      Minstry Agriculture and Forest