[刑法による秘密の保護]刑法134条1項

「医師, 薬剤師, 医薬品販売業者, 助産婦, 弁護士, 公証人又はこれらの職にあった者が, 正当な理由がないのに, その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは, 六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 」