実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準
昭和55年3月27日制定
最終改正:平成17年6月22日法律第68号
第1 一般原則
動物実験は必要不可欠。
3Rの明確化と責任。
生活環境の保全。
委員会の設置、指針の策定、基準の周知、体制の整備。
適用:哺乳類、鳥類、
爬虫類
。
第3 共通基準
1.動物の健康、安全を保持
(1) 飼養及び保管の方法
(2) 施設の構造等
(3) 教育訓練等
2.生活環境保全
3.危害等の防止
4.
人と動物の共通感染症に係わる知識の習得等。
5.実験動物の記録管理の適正化
6.輸送時の動物の取扱い
7.施設廃止時の動物の取扱い
第4 個別基準
1.実験等を行う施設
(1) 実験等の実施上の配慮
(2)事後措置(安楽死)
2.実験動物を生産する施設
第5 準用及び適用除外
哺乳類、鳥類又は爬虫類以外の動物を実験に利用する場合にも、本基準を準用
また、畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を行うことを目的として実験動物の飼養又は保管をする場合には適用しない。
生態観察を行う場合には、本基準を適用しない