ドイツにおける動物実験反対運動
現在の連邦法(憲法)は1986年に改正されたAnimal Welfare Act を基本としている。
緑の党は動物実験全廃要求
緑の党が多い州は大学の授業でラットを用いた実験も不許可
幾つかの州ではサルの実験は有無を言わせず政治家が妨害
研究者が学問の自由を保障する憲法の条文を基に州の命令を無視
2002年の5月に憲法で動物の権利を認める
これのよりドイツ憲法で唱われている「研究における学問の自由」の条文は,動物実験に関して通用しなくなると思われる