動物の愛護及び管理に関する法律
最終改正:平成17年6月22日法律第68号
第2条 基本原則
みだりに殺し、傷つけ、苦しめない。
習性を考慮した適切な取扱い。
第7条 飼育責任、衛生管理
適切に飼養・保管する
動物の健康・安全を保持する。
第40条 安楽死処置
動物を殺さなければならないとき、できる限りその動物に苦痛を与えない方法で行う。
第41条 科学上の利用に供する動物の取り扱い
動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、
科学上の利用の目的を達することができる範囲において、
できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用する
こと、(・・・ Replacement)
できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること
(・・・ Reduction)
等により動物を適切に利用することに配慮するものとする。
動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、
できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない
。(・・・Refinement)
動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥っている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、
で きる限り苦痛を与えない方法によってその動物を処分
しなければならない。
環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第二項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。