実験動物の安楽死に関する指針
社団法人 日本実験動物協会
(平成7年8月1日)
第1章 一般原則
- (社)日本実験動物協会(以下「協会」)は、本協会の会員が「動物の処分方法に関する指針(平成7年7月4日総理府告示第40号)」を円滑に実施するための手引きとして,「実験動物の安楽死こ関する指針」を定める.
- 「実験動物の安楽死に関する指針」の条項が「動物の保護及び管理に関する法律」等のわが国の法規ないし自治体の条例のそれと抵触する場合は,国の法規ないし自治体の条例が優先される.
- 実験動物を致死させる場合は、「動物の処分方法に関する指針」の原則に則り,実際的には「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」に従う.
第2章 実験動物の安楽死の決定
- 実験動物は、その本来の利用目的である科学上の理由による場合のほか、実験が中止ないし終了した場合、実験処置あるいは疾患または損傷等によって救うことができない状態に陥りかつ苦痛が著しい場合、実験不使用個体または退役個体が過剰となって経済的に著しい損害が予測される場合、ならびに火災や地震等の繁急事態の場合にかぎり致死させることができる.
- 実験動物を致死させることの判断は、生命の尊厳性を十分に考慮したうえ他に方法がない場合にかぎり、火災や地震等の緊急事態を除いては「動物の処分方法に関する指針」がいう管理者の責任で行う.
第3章 実験動物の安楽死の実施
- 実験動物の致死の実施は、原則として「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」に記載されている方法に拠り,できるかぎり動物に苦痛を与えない方法(安楽死)を選ばなければならない.
- 実験動物の安楽死は「動物の処分方法に関する指針」がいう管理者の責任において行うべきであるが,その実施を実験動物の扱いに熟練した者に委託することかできる.
- 実験動物の安楽死の実施に際しては、動物管理者および処分実施者は互いに責任を分担しかつ協力して実験動物に接しなければならない.
第4章 安楽死の対象動物ならびに実施場所
- 安楽死の対象となる実験動物は、狭義では哺乳類と鳥類であるが、実験動物福祉の精神から,科学的目的で維持、繁殖、飼育されているすべての脊椎動物を含むと理解すべきてある.
- 致死が決定された実験動物といえども、安楽死が行われるまでは「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」に従って適切な施設において適正に飼育しなければならない.
- 実験動物の安楽死の実施場所に部外者を立ち入らせてはならない.
第5章 補則
- 動物実験上の必然性がある場合において実験動物は安楽死以外の方法で致死させることができる.
- 管理者は、安楽死させた実験動物(死体)を「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」ならびに関連法規に従って適正に処理しなければならない.