文学情第141号
昭和62年5月25日

各国公私立大学長
各国立大学共同利用機関長   殿
各国公私立高等専門学校長
文部省学術国際局長
植 木 浩

大学等における動物実験について (通知)



 近年、大学等における実験動物は、バイオサイエンス研究の急速な発展とともに、医学、生理学、農学等の生物系研究領域において、その重要性はますます高まっております。他方、動物実験については、科学的にはもとより、動物福祉の立場からも適切な配慮が必要であるとの提言や指摘が関係学会等でもなされております。また、国際的にも、動物福祉にも配慮した動物実験指針の作成が要請されるようになっております。

 我が国では、すでに、「動物の保護及び管理に関する法律」(昭和48年法律第105号)及び「実験動物の飼養及び保管に関する基準」(昭和55年総理府公示第6号)が制定されていますが、特に動物実験を行う研究者も多い大学等においては、今後、それぞれの状況に応じ、動物実験の立場から、適切な実験指針を整備していくことが重要な課題となっております。

 このような状況にかんがみ、学術審議会においては、かねてから、大学等における動物実験の在り方について検討が行われてきましたが、このたび、その検討結果が「大学等における動物実験の実施に関する基本的な考え方について(報告)」として別添のとおり取りまとめられました。

 ついては、貴学(校・機関)において動物実験が行われる場合には、上記の法律及び基準によるほか、上記の報告を踏まえつつ、下記の諸点に留意の上、動物実験の指針を整備するとともに、関係職員等に対し指針の周知徹底を図るなどして、動物実験が有効適切に行われるよう、特段の御配慮をお願いします。

  1. 動物実験の指針は、当該大学等の研究上の必要等を勘案しつつ、次のような原則的な考え方に基ずき整備すること。

    1. 実験計画の立案

      実験計画の立案に当たっては、実験動物の専門家の意見を求める等により、有効適切な実験が行えるようにすることが望ましいこと。なお、実験においては、実験動物を使わない方法によるように努めることも必要であること。

    2. 供試動物の選択

      供試動物の選択に当たっては、実験目的に適した動物種の選定、実験成績の精度や再現性を左右する供試動物の数、遺伝学的及び微生物学的品質、飼養条件を考慮する必要があること。また、必要に応じて、検疫を行うこと。

    3. 実験動物の飼養管理

      科学的にかつ動物福祉の観点からみて適切な動物実験を実施するためには、施設、設備等の適切な維持・管理に配慮し、適切な給餌、給水等の飼育管理を行う必要があること。

    4. 実験操作

      実験操作により、動物に無用な苦痛を与えないよう配慮すべきこと。このことは、科学的に適切な動物実験のためにも必要であること。

    5. 安全管理に特に注意を払う必要のある実験

      物理的、化学的な材料あるいは病原体を取り扱う動物実験においては、人の安全を確保することはもとより、飼育環境の汚染により動物が障害を受けたり、実験結果のデータの信頼性が損われたりすることのないよう、十分に配慮する必要があること。なお、実験施設の周囲の汚染防止については、施設、設備の状況を踏まえつつ、特段の注意を払う必要があること。

    6. 動物実験委員会の設置

      動物実験委員会を設けるなどして、動物実験指針の適切な運用を図ること。委員会は、当該大学等の実験動物の専門家、実験者、その他必要と認められる者によって構成することが望ましいこと。
      また、動物実験委員会は、当該大学等の動物実験施設の運営委員会など既存の組織の改組、拡充によって整備することも可能であること。


  2. 動物実験の指針及び動物実験委員会の整備については、各大学等の実情に応じて、大学等の長又は関係学部等の長が行うものとすること。

動物実験に関する法律・基準・規則等へ

施設ホームページへ